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建設業許可

建設工事を請け負う際に必要な建設業許可です。要件が厳格で、手続きも複雑のため、申請についてはぜひ当社にお任せください。

行政書士法人

パートナー

​お任せください!

相談無料

​必要書類の取得から申請書類一式の作成まで完全サポート

アフターサポートも充実

中国語、英語、ベトナム語等の多言語対応だから、外国人経営者も安心

目次

建設業許可と必要な手続き

 建設業とは、元請・下請を問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいいます。

 この建設業は全部で29業種あり、軽微な工事を除いて、その業種ごとに許可を受けなければなりません。

 許可には、知事許可大臣許可があり、一つの都道府県に営業所を設けて建設業を営もうとする方は、都道府県知事の許可、他の都道府県にも営業所を設けて建設業を営もうとする方は、国土交通大臣の許可となります。

 また、許可の区分には、特定許可一般許可があります。

 特定とは、発注者から直接請け負った元請工事1件の建設工事につき、下請けに出す代金の合計額が税込みで4,000万円(建築工事業は6,000万円)以上となる場合は、特定建設業の許可が必要です。

 それぞれの許可に応じた申請書と添付書類をそろえて、都道府県または国土交通省に手数料を支払い、知事許可であれば1か月程度、大臣許可であれば3か月程度で許可となります

建設業許可と必要な手続き

要件

【人的要件について】

 ・常勤「経営業務の管理責任者」と「専任技術者」が配置されていること

 経営業務の管理責任者とは…?

 建設業の経営業務について総合的に管理し執行した経験を有した者です。

 許可を受けようとする建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有しているか、同等以上の能力を有すると認められた者で、法人では役員でなければなりません。

 専任技術者とは…?

 その営業所において専らその業務に従事する者をいいます。

 国家資格を有しているか、所定学科の卒業後に必要に応じた実務経験年数を有しているかですが、10年以上の実務経験があれば、学歴も資格も問われません。

【財産要件について】

 ・一般建設業…自己資本が500万円以上あることまたは500万円以上の資金調達能力があること

 ・特定建設業…欠損の額が資本金の20%を超えないこと

        流動比率が75%以上あること

        資本金が2,000万円以上あること

        自己資本が4,000万円以上あること

要件

手続きの流れとサービス内容

①お問い合わせ、面談

 面談は、来社・電話・オンラインにて承ります。

 訪問面談も対応できる場合がございますのでご相談ください。

 面談にて、要件を満たしているかを確認させていただきます。

 相談は無料ですので、ぜひご活用ください。

 今は要件を満たしていなくても、どうすれば満たせるかをアドバイスさせていただきます。

②お申込み、手続き開始

 着手金の設定がある場合は、着手金分の御請求書を発行します。

 着手後にいくつか必要書類を案内しますので、期日までにご用意ください。

③書類取得、作成

 書類の代理取得費用はいただきません。実費のみお支払いいただきます。

 取得書類とご用意いただいた書類とあわせて、申請書の作成をいたします。

④申請

 申請後に報酬と実費をお支払いいただきます。

⑤補正・追加書類

 行政からの質問事項や補正指示など対応いたします。

⑥許可

 許可通知書が届きます。

手続きの流れとサービス内容
建設キャリアアップシステムとは

建設キャリアアップシステムとは

 建設業を支える優秀な人材を確保するため、技能者がその技能と経験に応じた適正な評価や処遇を受けられる環境を整備することを目的としては平成31年4月に始まりました。

 技能者の現場における就業履歴や保有資格などを、技能者に配布するICカードを通じて、システムに蓄積することにより、技能者の処遇の改善やを図ることを期待されています。

 国交省が推奨しており2023年までに原則化されると言われています。

 現在時点で外国人実習生の受け入れには必須となっており、今後、取得しないとゼネコンからの仕事が請け負えなかったり、公共工事の入札で不利になることが想定されます。

 <取得するメリット>

 ・事業者…公共工事の加点

     経営審査事項の加点

     技能者の能力や保険加入状況の見える化

     賃金根拠の明確化

     現場管理と事務作業の効率化

 ・技能者…自らの能力を客観的に証明可能

     処遇改善に役立つ

     退職時の建退共掛け金を漏れなく積み立て可能

 登録手数料は、事業者は資本金に応じて6,000円~(一人親方は0円)、技能者登録は2,500円~

外国人受入れ

 日本における人材不足は深刻で、次世代の技術者の担い手は外国人が増えてくるでしょう。

​ 2019年に国交省から外国人労働者の受入基準に関する公示があり、その中で外国人を受け入れる場合に、受入事業者が建設キャリアアップシステムに登録することが義務化されました。

 もともと登録が義務化されていた特定技能外国人に加え、2020年1月からは、技能実習生と外国人建設就労者に関しても登録が義務となっています。

 建設業従事者に必要な在留資格

 ・技能実習生

 ・特定技能外国人

 ・外国人建設就労者

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外国人受入れ
経営事項審査

経営事項審査

 経営事項審査は一般的には”経審”と呼ばれ、建設業者が公共工事の入札に参加するために、必ず受けなければならない審査です。

 どれくらい工事の実績があるのか、資格を持っている技術者は何名いるのか、自己資本額はどれくらいなのか、利益はどれくらいなのか、社会保険にはきちんと加入しているのかなど、いろいろな審査項目から建設業者の状況を分析・数値化して、総合評価を出します。

 

 経営事項審査を受けることにより、建設業者の能力(経営状況や経営規模)が数値化されます
 業界では建設業者の通知表とも呼ばれ、この数値は、公共工事の発注者の判断基準になるとても重要なものになります。

入札参加資格

 国や自治体が発注する公共工事を受注するためには、まずその国や自治体の入札参加資格名簿に載っていることが必要です。その名簿に記載されるための手続きが、入札参加資格申請です。

 

 公共工事を受注することで安定的な収入、取引先からの信頼を得ることができます。

 入札機会を逃さないために、入札参加資格を持ち続けていることが重要です。

 入札参加資格の有効期間は概ね1~3年です。

 有効期間は自治体によって異なりますので、しっかりと期日管理をしていなければ機会ロスが生じてしまいます。

 初めての方はもちろん、更新申請など入札参加資格申請手続きのアウトソーシングをお考えの方は期日管理も含めてご相談ください。

入札参加資格

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