行政書士法人
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目次
飲食店を開店するために必要な手続き
飲食店を開店するには、主に二つの許可・届出が必要です。
・保健所への食品営業許可(飲食店営業許可など)
・消防署への届出(防火対象物使用開始届)
また、飲食店の形態により警察署への届出や許可(深夜酒類提供飲食店営業開始届や風俗営業許可)が必要になる場合があります。
要件
【人的要件について】
申請者が欠格事由に該当せず、専任の食品衛生責任者が設置されていること
食品衛生責任者とは…?
食品を扱う店舗(お店)で食品の衛生管理を行う人のことです。
お店ごとに必ず一人専任の食品衛生責任者を置かなければならず、複数の店を兼任することはできません。
調理師や栄養士などの有資格者または畜産、水産学等の過程を終了した者。
該当資格者がいない場合は、各都道府県に設置されている衛生協会の講習を受講すると、食品衛生責任者の資格を取得することができます。
【構造設備要件について】
・公衆衛生上不適当な場所に位置しないこと
・営業する業種に応じた広さがあること
・厨房や製造場所に材料の洗浄設備(シンク)および従業員専用の手洗い施設があること
・厨房や製造場所に汚水を衛生的に排出する設備があること
・床は清掃しやすい構造になっていること
・厨房や製造場所に冷蔵庫等の設備が収まっていること
・食品棚に扉が付いていること
・蓋つきのごみ箱があること
・業員の人数に応じた更衣室があること
手続きの流れとサービス内容
①事前相談
施設の1/50程度の平面図等を持参し相談へまいります。
②申請
申請書及び添付書類を作成し、開業予定日の3週間から1か月前に提出します。
③実地調査
構造設備の基準に適合しているかどうかの調査に立ち会います。
※調査日までに工事・改装など完成させてください。
④審査
調査から2週間程度
⑤許可
許可証の受取り引き渡し行います。
⑤営業開始
お店には許可証を掲示していただきます。