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特定技能ビザ

​一定の技能と日本語能力満たした外国人労働者

​行政書士法人パートナーに依頼するメリット

​事前ガイダンスからワンストップサポート
​入国後の支援もワンストップサポートでお任せ
​不許可からの再申請でも高い許可率
​英語、中国語、ベトナム語等の多言語対応

相談無料

​行政書士法人パートナーでは、特定技能ビザのご相談を受けてけています。

新しく外国人を雇用したい場合や、就労中の外国人材を特定技能ビザに変更したい場合、ビザのみの申請を依頼したいなど、お客様のご要望に合わせたサポートをご提案いたします。

平日9:00~18:00(土・日・祝を除く)

​特定技能とは

2019年4月に創設された新しい在留資格です。

​人手不足が深刻化する14の業種で外国人の就労が許可されます。

外食
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飲食料品製造
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宿泊
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ビルクリーニング
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介護
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建設
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素形材産業
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​産業機械製造業
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電子・電気情報関連産業
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航空
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自動車整備
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造船・舶用工業
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農業
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漁業
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​登録支援機関

​特定技能1号の外国人材には、受入れ企業に対して外国人材への支援が義務化されいます。

​支援は、受入れ企業(自社)で実施するか、登録支援機関へ委託することにより支援計画の実施基準に適合すると見なされます。

​詳しくは、こちらをご覧ください。>> 登録支援機関パートナーホールディングス

ビザ申請に係る主な書類 

​受け入れ機関(企業)
  • 特定技能外国人支援計画書

  • 特定技能雇用契約書

  • ​労働条件契約書

  • 特定技能外国人の報酬に関する説明書

  • 支払い費用の同意書及び明細書

  • 徴収費用の説明書

  • 特定技能所属機関概要書

  • 登記事項証明書

  • 役員の住民票の写し

  • 決算文書の写し

  • 納税証明書

  • 支援委託契約

  • ​事前ガイダンス確認書

​特定技能外国人
  • 特定技能外国人の履歴書

  • 技能試験合格証明書(または技能水準を満たすことを証明する資料)

  • 日本語試験の合格証(または日本語水準を満たすことを証明する資料)

  • 健康診断個人票

このように、多くの書類が必要となります。

​特に、複数の処理で特定技能外国人が十分理解できる言語(母国語)での、書類が必要となります。

​また、状況に応じて書類が増える場合も多く存在しており、企業様独自でのビザ申請はとても大変です。

​定期的に行う届出

3か月ごとに行う届出
  • 受入れ状況に係る届出(人数・活動内容・活動場所等)

  • 支援実施状況に係る届出

  • ​活動状況に係る届出(報酬の支払い状況等)

​特定技能ビザ 最新情報

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