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​日本で働きたい

日本で会社を作りたい

外国人を雇用したい

​外国の家族を呼び寄せしたい

​行政書士法人パートナーに依頼するメリット

ビザ・在留資格専門行政書士だから正確で速い
​不許可からの再申請でも高い許可率
​英語・中国語・ベトナム語等の多言語対応

相談無料

​行政書士法人パートナーでは、就労ビザのご相談を受けてけています。

​​就労ビザの取得・更新・変更に、すこしでも不安や分からないことがあれば、早めに専門の行政書士にご相談することで確実に許可となる重要なポイントになります。

​無料で相談を受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

平日9:00~18:00(土・日・祝を除く)

就労ビザとは?

​外国人が日本で働くために取得する「在留資格」を総称して『就労ビザ』といいます。

正式な用語ではありません。

それぞれ、職種に適した在留資格(ビザ)を取得する必要があります。

​もし、不適切な在留資格(ビザ)を取得すると、更新ができなくなったり、雇用する側が罪に問われることもあります。

​主な就労ビザ

​経営管理

企業の経営者・管理者

技術・人文知識・

国際業務

​専門知識を持つ技術者・通訳等

技能

調理師・技能職

特定活動

日本の大学を卒業した外国人、ワーキングホリデー

企業内転勤

外国の事業所からの転勤者

高度専門職

高度な技術・経営者

特定技能

​一定の技能と日本語能力満たした外国人労働者

技能実習

技能実習生

​家族滞在

就労ビザの配偶者・子供
技能ビザ

​技能ビザ

​外国料理の料理人(コック)が代表的ですが、航空機の操縦士、スポーツの指導者、ソムリエなど実務経験の蓄積による熟練した技能が求められる職業のビザ(在留資格)です。

​技能ビザの要件と審査ポイント

1. 実 務 経 験

① 料理人(コック):10年以上の実務経験

  ※タイ料理人については、5年以上の実務経験でも可

② 操縦士     :250時間以上の飛行経験

③ スポーツの指導者:3年以上の実務経験

④ ソムリエ    :5年以上の実務経験および有資格者

⑤ その他、建築技術者、動物調教師等:10年以上の実務経験

​2.日本人と同等以上の報酬

​不当に安い報酬で外国人を雇用することはできません。

同一の業務を行う日本人と同等以上の報酬が必要です。​

​3.勤務先企業の安定性・必要性

雇用先の企業がビザ申請者を「雇用できるだけの十分な仕事量があること」「外国人材の能力が必要であること」を証明する必要があります。

特定活動ビザ

​特定活動ビザ

外国人が日本で活動する内容は、年々多様化してきています。

​「経営管理ビザ」「技術・人文知識・国際業務」などには該当しない「その他の活動」としてさだめられているのが「特定活動」です。

​特定活動には、「ワーキング・ホリデー」「日本の大学卒業者(特定活動46号)」など就労できる活動も含まれています。

特定活動46号ビザ(日本の大学卒業者)の要件と審査ポイント

1. 日本の大学・大学院を卒業していること

日本の大学・大学院を卒業(終了)して学位を持っていることが条件です。

​短期大学卒業や大学を中退している場合は、特定活動46号の対象外です。

​2.直接雇用のフルタイムであること

フルタイム(常勤)である必要があります。

常勤であれば、正社員・契約社員は問われません。

​ただし、派遣社員は対象外です。

​3.一定以上の日本語能力があること

① 日本語能力試験(JLPT)    :N1以上

② ビジネス日本語能力テスト(BJT):480点以上

​※JLPTは年2回の試験が実施されており、BJTは随時テストが実施されています。

​4.日本人と同等以上の報酬

​不当に安い報酬で外国人を雇用することはできません。

同一の業務を行う日本人と同等以上の報酬が必要です。​

​5.日本語で円滑な意思疎通を要する業務であること

作業だけではなく、日本語を使い、お客様や従業員との間に、日本語で意思疎通ができる業務である必要があります。

​6.大学で学んだことを生かせる仕事であること

​業務の内容が、大学や大学院で学んだ内容が含まれているか、将来的にそのような業務を行うことが予定されていることが必要です。

特定活動46号ビザの具体的な仕事内容

飲食店の店舗

外国人客に対する通訳を兼ねた接客業や日本人客に対しても接客を行う。

小売店(ショップ)

仕入れや商品企画等と併せ、通訳を兼ねた外国人客に対する接客販売業務を行う。併せて、日本人客に対する接客販売業務も行う。( 商品の陳列や店舗の清掃にのみ従事することは認められません。)

ホテルや旅館

外国語によるホームページの開設・更新作業、外国人客への通訳・案内、他の外国人従業員への指導を兼ねたベルスタッフやドアマンとして接客、それに併せて日本人客に対する接客を行うことを含む。(客室の清掃にのみ従事することは認められません。)

介護施設

外国人従業員や技能実習生への指導を行いながら、外国人利用者を含む利用者との間の意思疎通を図り、介護業務に従事するもの。 (施設内の清掃や衣服の洗濯のみに従事することは認められません。)

●コンビニエンスストア

仕入れや商品管理と合わせて、外国人客に対する接客販売業務をおこなう。併せて、日本人客に対する接客業務も行う。

企業内転勤ビザ

​企業内転勤ビザ

​海外の本社・支社から日本の本社・支社に転勤になった場合に取得するビザです。​

​企業内転勤の要件と審査ポイント

1. 在職期間

​外国の本社・支社において1年以上した在職期間があること。

​2.日本人と同等以上の報酬

​不当に安い報酬で外国人を雇用することはできません。

同一の業務を行う日本人と同等以上の報酬が必要です。​

​3.技術・人文知識・国際業務ビザに該当する業務内容

職務内容については、何でもいいわけではなく、技術・人文知識・国際業務に該当するようなものでなければなりません。

4. 転勤元と転勤先の関連性

①~③のいずれかである必要があります。

① 100%の出資関係があること(本社・支社)

② 50%以上の出資関係(支配会社)

​③ 関連会社(人事・資金・技術等をとおして事業方針の決定に影響を与えれる)

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