飲食店営業許可
レストラン、カフェ、バー、居酒屋を開店したい場合は、飲食店営業許可および消防署の届出が必要です。
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飲食店を開店するために必要な手続き
飲食店を開店するには、主に2つの許可・届出が必要です。
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保健所への食品営業許可(飲食店営業許可など)
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消防署への届出(防火対象物使用開始届)
また、飲食店の形態により警察署への届出や許可(深夜酒類提供飲食店営業開始届や風俗営業許可)が必要になる場合があります。
食品営業許可とは
食品衛生法の規定により、公衆衛生に及ぼす影響の大きい営業として、飲食店営業をはじめとした34種類については、都道府県知事の許可が必要です。
これらの、営業許可をしゅとくするためには、その施設を管轄する保健所に申請を行い、その施設が都道府県の定める基準に適合する必要があります。
営業許可の種類
調 理 業
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飲食店営業
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喫茶店営業
製 造 業
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菓子製造業
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あん類製造業
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アイスクリーム類製造業
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乳製品製造業
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食肉製品製造業
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魚肉ねり製品製造業
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清涼飲料水製造業
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乳酸菌飲料製造業
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氷雪製造業
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食用油脂製造業
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マーガリン又はショートニング製造業
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みそ製造業
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醤油製造業
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ソース類製造業
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酒類製造業
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豆腐製造業
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納豆製造業
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めん類製造業
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そうざい製造業
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缶詰又は瓶詰食品製造業
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添加物製造業
処 理 業
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乳処理業
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特別牛乳搾取処理業
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集乳業
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食肉処理業
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食品の冷凍又は冷蔵業
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食品の放射線照射業
販 売 業
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乳類販売業
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食肉販売業
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魚介類販売業
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魚介類せり売り業
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氷雪販売業
営業許可取得のながれ
事前相談
施設の1/50程度の平面図等を持参し相談します
申請
開店予定日の3週間から1か月前に提出します
施設調査
審査
保健所が施設を調査し、基準に適合するか確認します
※調査日までに施設(お店)を完成させる必要があります
施設調査から2週間程度
許可
営業許可書を交付
※施設(お店)には許可証を掲示します
食品営業許可の要件
食品営業許可を取るには、大きく分けて2つの要件があります。
1.人についての要件
人についての要件は次の2つを満たす必要があります。
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申請者(お店の経営者)が欠格事由に該当しないこと。
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専任の食品衛生責任者をおくこと。
欠格事由
過去に食品衛生法の処分を受けていたり、営業許可を取り消されて2年がたっていない場合は許可を取得することはできません。
また、株式会社のよう法人の場合は、役員に1人でも欠格事由該当者がいれば、許可は取得できません。
食品衛生責任者
食品を扱う店舗(お店)で食品の衛生管理を行う人のことです。
お店ごとに必ず一人専任の食品衛生責任者を置かなければならず、複数の店を兼任することはできません。
食品衛生責任者にはだれがなれるの?
調理師や栄養士などの有資格者または畜産、水産学等の過程を終了した者。
該当資格者がいない場合は、各都道府県に設置されている衛生協会の講習を受講すると、食品衛生責任者の資格を取得することができます。
2.施設の要件
食品営業許可を取りたい施設には、構造などの要件が法律で定められています。
その要件を満たしていなければ、営業許可を取得することができません。
主な基準
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講習衛生上不適当な場所に位置しないこと
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営業する業種に応じた広さがあること
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厨房や製造場所にいは材料の洗浄設備(シンク)および従業員専用の手洗い施設があること
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厨房や製造場所には、汚水を衛生的に排出する設備があること
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床は清掃しやすい構造になっていること
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厨房や製造場所に冷蔵庫等の設備が収まっていること
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食品棚に扉が付いていること
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蓋つきのごみ箱があること
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従業員の人数に応じた更衣室があること
そのほか、業種別の基準も満たす必要があります。
必要書類
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食品営業許可申請書
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営業設備の大要
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営業施設の平面図
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検便の実施記録
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食品衛生責任者の資格証明書
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全部事項証明書(法人の場合)
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水質検査成績書(水道以外の水を営業用水とする場合のみ)
申請先
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最寄りの保健所
※愛知県の場合はこちらをご覧ください>>保健所一覧