韓国籍の方の帰化で重要となってくるのが、韓国の戸籍(家族関係証明書)です。
その中でも、特に『除籍謄本』が重要となってきます。
日本のように、韓国でも「本籍地(登録基準地)」があり、戸籍が管理されています。
帰化申請時には、本籍地(登録機基準地)から両親の婚姻時から現在までの兄弟姉妹を含む身分事項が記載された「除籍簿」や「家族関係登録簿」の提出をします。
日本生まれの在日韓国人の方の場合でも、韓国に本籍地(登録基準地)があり、出生時に大使館や領事館で届出をしています。
しかし、50歳以上の方の場合は、生年月日や氏名等に誤りがある場合が認められ、戸籍の訂正や整理が必要となる場合があります。
また、出生時に大使館や領事館で登録していない方や登録基準地が不明な方であっても、日本の役所に届出た出生届をもとに帰化できる方もいらっしゃいます。
当社では、韓国籍のスタッフが戸籍の訂正や整理を専門に承っています。
帰化や戸籍の整理を希望される場合は、当社までお気軽いお問い合わせください。
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