新型コロナウィルス感染症の拡大により、働いていた会社から解雇されたり、雇い止めになった外国人の方も多くいらっしゃいます。
解雇されて、就職活動をしても、コロナウィルス感染症の影響ですぐには次の職場を見つけることが難しいと悩まれている方も多くいらっしゃいます。
就職活動中に在留資格の更新を迎えてしまった方には、『特定活動(就職活動)』への在留資格の変更を行うことで、最長1年間は就職活動を行うことができます。
また、資格外活動許可を取得すれば、週28時間以内でアルバイトをすることが可能です。
この『特定活動(就職活動)ビザ』は、日本の専門学校、大学、大学院を卒業した方で、引き続き就職活動を行う方が取得するビザとしては一般的ですが、技術・人文知識・国際業務等の就労ビザを取得後にも一定の条件を満たせば取得できます。
特定活動(就職活動)ビザへの変更は、いくつかの条件がありますので、詳しくは当社までお問い合わせください。
留学ビザからの特定活動(就職活動)への変更については、こちらをご覧ください。
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