新型コロナウィルス感染拡大の影響で、出張や帰省等で国外出たまま、日本に戻ることが困難となっている永住者からの問い合わせが増えています。
彼らの問い合わせの内容は、『在留カードの有効期間』についてが非常に多く、在留カードの期限内に更新手続きができない場合は、『永住権がはく奪されるのではないか・・・』『日本に入国できなくなるのではないか・・・』など、皆さん心配されているようです。
永住者や高度専門職2号のような、在留期間に期限がない方の場合は、本人が日本国内にいなくても、代理人による在留カード有効期間更新申請が可能です。
在留カード更新手続きの代理人になれる方
16歳以上の同居親族
行政書士などの取次者
必要書類
申請書
委任状(同居親族が代理人の場合)
写真
パスポート
在留カード
状況や家族構成等により、必要書類が変わる場合がありますので、詳しくは、当社までお気軽にお問い合わせください。
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