永住許可の要件が改訂されました。
5月31日に永住許可に関するガイドラインが改訂され、納税や年金納付に関する、要件が厳しくなりました。
これまで一般的な永住許可申請では、一定以上の所得がある直近3年分の課税・納税及び年金の納付の証明書を提出していましたが、今後は5年分が求められることになります。
5年分の証明を提出するということは、最低でも6年以上一定以上の収入を得ている必要があります。
また、年金の納付も同様に5年以上の実績を証明する必要があるため、所得が水準を満たしていたとしても、国民年金の納付歴がない方や未納付がある方は不許可になる可能性が非常に高くなります。
国民年金は遡って納付ができますが、2年ほどしかさかのぼることができません。
永住申請は、これまでの在留履歴や家族関係、職業、収入、財産、納税、犯罪歴等を総合的に判断されます。
永住許可申請は今後も要件が厳しくなることが予想されます。 将来的に永住許可の申請を考えている方は、自分の状況にあった要件を把握し、何年も前から準備が必要となります。
当社では、詳しい事情をお伺いし、事情に合わせた必要書類等をご案内いたします。
永住申請をお考えの外国人の方は、まずは一度相談にお越しください。
(#永住 #ビザ)
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