新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、日本に在留している又日本に来る予定の外国人の方にも不安や混乱は広がっています。
出入国在留管理庁より在留資格に関する取扱いをまとめて、皆様にお伝えいたします。
①3月中に在留期限を迎える中長期在留者の方(短期滞在および特定活動(出国準備)を除く)
在留期間更新許可申請等を在留期間満了日から1か月後まで受け付けをする。
ただし、あくまでも出入国管理局の窓口緩和のための特例のため、本人申請のみとなります。
(参考)
②帰宅困難者(短期滞在、技能実習、特定活動など)について取り扱い
30日の在留資格更新を行う
ただし、新型コロナウイルス感染症の影響により、帰国便の確保や本国国内への居住地への帰宅が困難だと認められる場合に限ります。
③在留資格認定証明書交付申請についての取り扱い
再入国出国中に在留期限を経過した方は、改めて在留資格認定証明書交付申請が必要となりますが、原則として申請書および受け入れ機関作成の理由書のみをもって審査されます。
また、すでに在留資格認定証明書交付申請を行っている方の場合は、審査が保留されます。
(参考)
出入国在留管理局でも、刻々と状況が変更になっておりますので、ご了承ください。
(#新型コロナウイルス感染症 #在留資格更新 #入国管理局窓口緩和)
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