新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、休業要請期間(4月17日~5月6日)において休業や営業時間短縮の協力をした事業者にたいして『休業協力金』が支給されます。
一部の市町村ではすでに申請が始まっておりますので、改めて詳細についてご案内いたします。
支給対象者
新型コロナウィルス感染症 愛知県緊急事態措置に基づき、施設の休止や営業時間の短縮の要請を受けた事業者
支給要件
①愛知県内に事業所を有すること
②中小企業者、個人事業主、社会福祉法人、学校法人、農業法人等であること
③休業や営業短縮の要請を受けた事業者であること
④4月17日~5月5日のすべての日において休業またま営業時間短縮をしたこと
※4月17日は準備期間のため営業の事実があっても問題ありません
※学習塾、ホテル・旅館、商業施設については、4月23日~5月6日において
休業した場合でも対象となります。
⑤令和2年4月10日時点で開業しており、営業の実態が確認できること
⑥交付申請日および交付決定日において倒産・廃業していないこと
支給金額
50万円(1事業者あたり、複数の店舗があっても1回のみの申請になります)
申請先
①愛知県内に本店のある法人、愛知県内に住所のある個人事業主
各市町村 市町村申請先Webページ
郵送申請を行っている場合が一般的です。また、市町村独自の協力金を設けている
場合もありますので、各市町村のWebページをご覧ください。
②愛知県がいに本店がある法人
愛知県 愛知県申請Webページ
申請書類
●申請書
●誓約書
●直近の確定申告書
●営業許可書(業種に係る営業に必要な許可がある場合)
●事業所の写真(社名や店舗の名前がわかるもの)及び内部の写真
●本人確認書類
●営業又は営業時間短縮の告知、通知(ホームページやチラシ、張り紙等)
●振込先通帳の写し
5月8日現在は、名古屋市の申請先窓口は開設されておりませんが、一宮市や春日井市等の一部の市町村では申請が開始されています。
早めに申請して、今後の事業継続の糧にしていただきたいと思います。
(#愛知県 #コロナ協力金 #休業協力金 #50万円協力金)

Comments