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帰国困難ならバイト許可 短期滞在などの外国人に―入管庁

  • 執筆者の写真: 行政書士法人パートナー
    行政書士法人パートナー
  • 2020年12月1日
  • 読了時間: 1分

 出入国在留管理庁は12月1日より、就労が許可されていない短期滞在などの在留資格で日本にいる外国人について、新型コロナウイルス感染拡大の影響で母国への帰国が困難な場合に限り、週28時間以内のアルバイトを資格外活動として許可します。


【対象となる外国人】

  • コロナの影響で帰国便がないなど帰国が困難

  • 親族らからの支援もなく生活の維持が難しい





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