帰化をすると、日本人として戸籍が新しく作られます。
それに伴い日本人として新しい名前を名乗ることになります。その際、帰化申請をする前の名前をそのまま使用したり、通称名をそのまま使用することもできますが、まったく新しい名前をつけることもできます。
しかし、どんな名前でも付けられるかというとそうではありません。人名として使える文字は、以下のように日本の法律で決まっています。
一 常用漢字表(平成二十二年内閣告示第二号)に掲げる漢字(括弧書きが添えら れているものについては,括弧の外のものに限る。) 二 別表第二に掲げる漢字 三 片仮名又は平仮名(変体仮名を除く。) 法務省 – 子の名に使える漢字(http://www.moj.go.jp/MINJI/minji86.html)
つまり、アルファベットの表記をカタカナにしたものをそのまま氏名にすることが可能です。 以前は、当て字にする必要もありましたが、現在はカタカナでも問題ありません。
また、配偶者が日本人の場合はその配偶者の戸籍に入籍すれば、配偶者の苗字を名乗ることになりますが、自らの戸籍を作成しそこに配偶者を入籍することもできます。
当社の帰化の相談には、欧米人の方が日本人女性と結婚している場合、家族も自分の苗字を名乗っており、変更することに不都合を感じている方が多く存在しています。
苗字はカタカナ表記でも問題ない旨を伝えると、とても安心されます。
また、中国人女性の場合は字画や占いなどを考慮して、自分の名前を決められる方が多いです。
帰化は、自分で名前を決められるチャンスなので、皆さんよく考えて決められることが多いですね。
行政書士法人パートナーでは、帰化をしたい外国籍の方が最短で手間をかけないようにサポートしております。
また、時間はあるけど予算がかけられない方にも適したサポートもご用意しております。
帰化をご検討の方は、行政書士法人パートナーまでご連絡ください。
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