帰化許可申請には、自分と家族の親族関係を証明する書類が必要です。
日本の戸籍には、父・母の氏名と続柄(長男や二男など)が記載されます。 そのために、両親や親族との関係を証明する必要があります。
親族関係を証明する書類は、国籍によりさまざまです。
【韓国・朝鮮の方の場合】
本国管憲が発行した家族関係登録簿に基づく証明書、戸籍・除籍謄本
・家族関係証明書
・基本証明書
・婚姻関係証明書
・入養関係証明書
・親養子入養関係証明書
【中国の方】
公証書または本国で発行された戸籍・除籍謄本(全部証明書)
・出生公証書
・親族関係公証書
・婚姻公証書
【台湾の方】
戸政事務所で発行された戸籍・除籍謄本
※日本の住民票のようなシステムとなっており、住所の移動に伴い戸籍も移動するため、住所地をたどる必要あり
【ベトナム】
政府が発行した戸籍で親族関係を証明するが戸籍のほかに次の書類が必要
・出生証明書
・婚姻証明書
【そのほかの国の方】
本国政府が発行した出生証明書、婚姻証明書等が必要
【日本に親族がいる場合】
日本の戸籍・除籍謄本、住民票
帰化は、申請者の状況により必要書類が大きく変わります。
当社では、経験豊富なスタッフがお客様の帰化を全面サポートいたします。
お気軽にお問い合わせください。
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