新型コロナウィルス感染症の影響により、内定取り消しとなった留学生からの問い合わせが増えています。
一定の条件を満たせば、就職活動のための特定活動ビザ(最長1年間)を取得することができます。
また、資格外活動許可を取得することで、週28時間までのアルバイトも可能です。
就職活動 特定活動ビザ 取得要件
卒業した学校から『推薦状』がもらえること
就職活動のための生活費が確保されていること
大学院、大学、短大、専門学校を卒業していること
卒業前から就職活動を行っていて、卒業後も引き続き就職活動を行うこと
この特定活動ビザの取得には、『推薦状』がもらえるかどうかが、一番重要なポイントとなってきます。
当社やパートナーグループでは、内定取り消しとなった留学生の皆様に、ビザの変更や職業紹介といった包括的なサポートを行っています。
内定取り消しとなり、自国にも帰国できない留学生の方も、一人で悩まずに当社にお気軽にご相談ください。
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