日本の高等学校を卒業した『家族滞在』等で在留している外国人の方が、就労する場合は「定住者」または「特定活動」へ変更できるケースがあります。
1. 定住者・特定活動に共通する要件
入国時に18歳未満であること
就労先が決定(内定)していること
居住地の届出等の公的義務を履行していること
2. 定住者へ変更できる方の要件
日本の小学校・中学校を卒業していること(夜間中学を含む)
日本の高等学校を卒業していること(または卒業予定であること)
3. 特定活動へ変更できる方の要件
日本の高等学校を卒業していること(または卒業予定であること)
日本語能力N2程度以上であること(高等学校に編入の場合)
扶養者(親等)が身元保証人になれること
つまり、日本の小学校と中学校を卒業していれば、定住者への変更が可能となります。
定住者や特定活動にビザが変更できれば、技術・人文知識・国際業務ビザのように、専門学校や大学で学んだことと就職後の仕事が関連性がなくても問題ない場合が多く、より幅広い就職活動ができるようになります。
現在、高校に在学中やすでに卒業している方でも、定住者や特定活動に変更できる場合がありますので、お気軽にお問い合わせください。
問い合わせ先は、こちらから。

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