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大学卒業後は日本で働きたい!技術・人文知識・国際業務じゃない!特定活動46号を知ってますか?

『特定活動46号』をご存じですか?

昨年5月末に、留学生の就職支援のために新しくできた在留資格です。


今までは、飲食店や小売店でのサービス業務や製造業務等が主な業務になる場合は就労ビザが認められていませんでした。

しかし、昨今のインバウンド需要の高まりや、日本語能力が不足する外国人従業員や実習生への橋渡し役として、大学・大学院において幅広い知識を習得し高い日本語能力を有する外国人留学生の採用ニーズがたかまり、特定活動46号の創設となりました。


『特定活動46号の条件』 直接雇用のフルタイム(常勤雇用)であること。  ※パート・アルバイトは対象外。派遣も認められていません。 日本の大学、大学院を卒業・終了し学位を授与されていること。  ※短期大学、専門学校は対象外です。 日本語能力試験N1またはBJSビジネス日本語能力テスト480点以上であること。 日本人と同等額以上の報酬であること。 ⑤日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務であること。  ※日本語を使って他者との双方向のコミュニケーションをする業務であること。 ⑥日本の大学や大学院で習得した広い知識および応用的能力等を活用するもの。


では、具体的な仕事内容はどうでしょうか! ● 飲食店の店舗において、外国人客に対する通訳を兼ねた接客業や日本人客に対しても接客を行う。 ● 小売店において、仕入れや商品企画等と併せ、通訳を兼ねた外国人客に対する接客販売業務を行う。併せて、日本人客に対する接客販売業務も行う。( 商品の陳列や店舗の清掃にのみ従事することは認められません。) ● ホテルや旅館において、外国語によるホームページの開設・更新作業、外国人客への通訳・案内、他の外国人従業員への指導を兼ねたベルスタッフやドアマンとして接客、それに併せて日本人客に対する接客を行うことを含む。(客室の清掃にのみ従事することは認められません。) ● 介護施設において、外国人従業員や技能実習生への指導を行いながら、外国人利用者を含む利用者との間の意思疎通を図り、介護業務に従事するもの。 (施設内の清掃や衣服の洗濯のみに従事することは認められません。)


コンビニエンスストアや飲食業のオーナーの中には、優秀な外国人アルバイトを大学卒業後も継続して雇用したいという希望がありましたが、今まではそれが叶いませんでした。

今回、特定活動46号が創設されたため、アルバイトから正社員への登用の道筋が出来上がりました。 コンビニエンスストアや飲食店のオーナー様やアルバイトをしている外国人留学生の方にとっては朗報ですね。


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