新型コロナウイルス感染症の影響で、海外からの旅行客はほとんど見かけなくなりました。
旅行先の日本で、日本の化粧品や日用雑貨等を買って帰るという、富裕層の旅行客がいなくなったため、海外へ日本の商品を出する企業が好調です。
貿易業を行っている企業だけではなく、優秀な学生なら、外国人も積極的に採用したいと考える企業が増えてきています。
しかし、日本の学生にはない『ビザ』という問題に直面します。
採用してから、ビザが取得できない!そのような相談も当社に寄せられています。
今回は、外国人の採用を考えている企業様にぜひ読んでいただきたい『就労ビザ』について最新情報をお届けいたします。
就労ビザとは?
外国人が日本で働くために取得する「在留資格」を総称して『就労ビザ』といいます。
正式な用語ではありません。
それぞれ、職種に適した在留資格(ビザ)を取得する必要があります。
もし、不適切な在留資格(ビザ)を取得すると、更新ができなくなったり、雇用する側が罪に問われることもあります。
就労ビザの主な取得要件とは?
ここでは、最も一般的な技術・人文知識・国際業務についてご紹介します。
①在留資格ごとの学歴または職歴
②日本人と同等以上の報酬
③雇用する会社の安定性・継続性・収益性
④勤務場所・業務内容
⑤雇用の必要性
⑥外国人の方の素行
学歴要件
① 日本の大学(短期大学、大学院を含む)を卒業していること
② 日本の専門学校を卒業して専門士の資格を持っていること
③ 日本の学校教育法に基づく大学・短期大学にあたる本国の学校を卒業していること
※卒業を証明する公的書類が必要です
職歴要件
① 技術分野・人文知識分野:10年以上の実務経験
② 国際業務分野 :3年以上の実務経験
実務経験を満たしていれば、学歴要件は不要です。
情報処理に関する技術または知識を要する仕事をする場合、一定の資格者であれば、学歴・実務経験を満たしていなくてもビザの取得が認められます。
※職歴を証明する公的書類が必要となる場合があります
報酬要件
不当に安い報酬で外国人を雇用することはできません。
同一の業務を行う日本人と同等以上の報酬が必要です。
同一の業務を行っている日本人がいない場合は、約18万以上の報酬が必要です。
就労ビザの取得難易度はどうやって決まる?
就労ビザ(在留資格)の取得難易度を決めるのは、『業務内容と経験・学歴』の関連性、就職する企業での必要性この2点といえます。
在留資格認定申請書の中で、外国人の方を採用する必要性をどのように説明することができるか、入国審査官が納得できる資料や書類を提出できるか、それが最も重要です。
日本人従業員ではなく、なぜ外国人従業員でないといけないのか、それにより会社にどのような利益があるのかを十分考慮し、会社として外国人社員の働き方をしっかりと説明しましょう。
採用予定の方のビザをご検討の方は、当社にお気軽にお問い合わせください。
様々な観点から、ビザについてのアドバイスをさせていただきます。
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