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外国人留学生の就職活動

日本で就職を考える外国人留学生の皆さんにとって、大切なことは何でしょうか。

それは、『就労ビザが取得できる業種や職種を知ること』です。


当社にも、就職が決まったからビザの申請がしたい。と、問い合わせが来ますが、その中の一定数で学校で学んだことと就職先に関連性がなく、ビザの取得が難しいと判断する案件があります


近年、日本企業への就職を考える外国人留学生は年々増加傾向です。また、一方で、グローバルな人材を求める日本企業も増えてきています。


日本で学ぶ外国人留学生は、『大学・大学院卒』『短大卒』『専門学校卒』『日本語学校卒』と大きく分けると4つに分かれます。


外国人留学生の学歴や日本語能力別に就職活動を行う前に気を付けてほしいポイントをお伝えしたいと思います。


大学・大学院卒

職種が専攻分野に関連性があること。

日本語能力試験N1(または、BJT480点以上)であれば、一定条件を満たすと職種が専攻分野と関連性がなかったり、コンビニ・外食などの技術・人文知識・国際業務では認められない職種でも就職が認められる場合があります。


【大学・大学院卒の方が取得する主な在留資格】

  • 技術・人文知識・国際業務

  • 特定活動46号(日本の大学卒業者)


短大卒

職種が専攻分野に関連性があること。

日本語能力がN2の場合は、通訳としての就労も可能です。

N3程度の場合は、母国向けの販売や貿易業、『特定技能』としての就職も可能です。

特定技能の場合は、業種別の技能試験に合格していること、日本語能力試験N4以上であることが必要です。

特定技能については、こちらをご覧ください。

外食の特定技能試験を合格すれば、レストランで就職することが可能です。

外食産業の特定技能試験についてはこちらをご覧ください。>>一般社団法人外国人食品産業技能評価機構


【短大卒の方が取得する主な在留資格】

  • 技術・人文知識・国際業務

  • 特定技能


専門学校卒

専門士の資格が授与されていること。

職種が専攻分野に関連性があること。

日本語能力がN2の場合は、通訳としての就労が可能です。

N3程度の場合は、母国向けの販売や貿易業、『特定技能』としての就職も可能です。

特定技能の場合は、業種別の技能試験に合格していること、日本語能力試験N4以上であることが必要です。

特定技能については、こちらをご覧ください。

外食の特定技能試験を合格すれば、レストランで就職することが可能です。

外食産業の特定技能試験についてはこちらをご覧ください。>>一般社団法人外国人食品産業技能評価機構


【専門学校卒の方が取得する主な在留資格】

  • 技術・人文知識・国際業務

  • 特定技能


語学学校卒

本国や他国の大学・短大以上を卒業していること。

 ※日本の語学学校を卒業しているだけでは、就職ビザの取得はできません。

職種が卒業大学の専攻分野に関連性があること。

日本語能力がN4、N3程度の場合は、『特定技能』としての就職も可能です。

特定技能の場合は、業種別の技能試験に合格していること、日本語能力試験N4以上であることが必要です。

特定技能については、こちらをご覧ください。

外食の特定技能試験を合格すれば、レストランで就職することが可能です。

外食産業の特定技能試験についてはこちらをご覧ください。>>一般社団法人外国人食品産業技能評価機構


【語学学校卒の方が取得する主な在留資格】

  • 技術・人文知識・国際業務(本国の大学・短大を卒業している方)

  • 特定技能


このように、就職活動にはご自身の職歴や学歴と関連性があることがとても大切になります。

効率のいい就職活動をしたいならば、在留資格をよく理解したうえ、職歴や学歴に関連性が職種にしぼり就職活動をすることをおすすめします。


出入国在留管理局に、在留資格の変更申請をする場合は、証明書がとても重要になります。日本語能力についても、証明書をもって語学力が判断されます。

日本で就職したい場合は、在学中からの準備がとても大切です。


※日本では、就職を希望する方から、職業紹介手数料をもらうことは法律で禁止されています。





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