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外国人留学生がアルバイトをする前に知ってほしいこと

日本で留学生として生活していく間には、『アルバイトがしたい』という気持ちになることも多いでしょう。

アルバイトは、お金をかせうということだけではなく、日本語や日本文化を学ぶとてもいい機会です。

でも、働くためには留学生がアルバイトをするときのルールを知ることがとても大切です。

アルバイトをするときのルールや手続きについてご紹介します。


資格外活動許可を取る(出入国在留管理局)

まず、留学生が働くためには「資格外活動許可」を出入国在留管理局に申請しましょう。


留学生は、基本的には働くことはできません(就労不可)。ただし、資格外活動許可を取得すると一定の範囲内で働くことができます。


アルバイトできる時間は、週28時間まで

入管法では、学校の授業があるときは、週28時間まで働くことが認められています。

2か所以上のアルバイト先で働いている場合は、すべてを合計します。

これを超えて働く(オーバーワーク)となると、留学の更新が下りないケースや卒業後に技術・人文知識・国際業務などの就労ビザへの変更が不許可となる場合がありますので、ご注意ください。


夏休みや冬休みなど学校が休みの時は1日8時間までアルバイトできる

入管法では、夏休みや夏休みなどの、学校の長期休暇中は、1日8時間まで仕事をすることが可能です。

こちらも、2か所以上のアルバイト先で働いている場合は、すべてを合計します。


留学生がしてはいけないアルバイト

「風営法」に係る仕事はできません。主な仕事は次の通りです。

  • キャバクラやスナック

  • バーやクラブ

  • ゲームセンター


ルールを守れなかった場合のペナルティ

就労時間制限を守らず、オーバーワークとなった場合や認められた就労場所以外で働いた場合は、ペナルティが課せられます。

留学ビザの更新が不許可になったり、卒業後に就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)に変更時に不許可になります。

オーバーワークがバレないと思っている留学生も多いのですが、入管職員や行政書士が書類を見るとすぐ分かるケースがほとんどです。

また、悪質だと判断された場合は、在留資格が取り消しとなるケースもありますので、ご注意ください。


ルールを守ってアルバイトをすれば、留学生活は楽しいものとなり、アルバイト先で能力や人柄を認めてもらえば、そのまま就職して就労ビザに変更している方も多くいます。

もし不安な場合は、入管や当社にお問い合わせください。




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