『日本に住んでいる外国人を雇用するにあたり、気を付ける点は何ですか?』
そう、聞かれることがあります。
これから、外国人を面接する又は採用する時には、必ず『在留カード』を確認しましょう。
在留カードを確認するときに、注意してほしい点はつぎの2つです。
在留資格 : 仕事をすることができる在留資格なのか
「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」の在留資格をお持ちの方は入管法上、就労(職種・業務)に制限はありません。
就労資格をお持ちの方は、職務内容がその在留資格に該当するものであれば就労が可能です。
※就労資格の種類については、こちらをご参照ください。
「留学」や「家族滞在」の在留資格をお持ちの方で「資格外活動許可」を取得している場合は、1週28時間以内の勤務など許可の範囲内での就労が可能です。
資格外活動許可の有無は、在留カードの裏面の「資格外活動許可欄」で確認できます。
この1週28時間は1つの就労先ではなく、その方個人の時間になりますので、2つ以上のアルバイト等を掛け持ちしている場合は、注意が必要です。
在留期間 : 在留期間があまりない場合は要注意!
在留期間があまりない場合は、すぐに更新が必要です。
就労制限がある在留資格の方は、職務内容が該当していない場合は、更新しても不許可になる可能性が非常に高いです。
また、在留期間が過ぎている(オーバーステイ)場合は、雇用してしまうと、雇用した会社も罪に問われる場合があります。
外国人を雇用することは、その方の在留資格によりできること、できないこと、働く時間等に気を付けることが重要です。
また、中長期在留者の受入れに関する届出書の提出にも努力義務が課せられます。
外国人を雇用する又は雇用を検討していて、何を気を付けたらいいかなどの場合は、当社までお気軽にお問い合わせください。
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