本日、『在留資格認定証明書の交付手続きの再開』がニュースとなっていました。
外国人の入国制限を緩和する動きを受けて出入国在留管理庁は、これまで停止していた外国人が日本で暮らす証明書の交付手続きを再開し、証明書の有効期間も延長することになりました。
感染拡大に伴う水際対策の一環で、出入国在留管理庁は外国人が日本で暮らすことを認める「在留資格認定証明書」を交付する手続きを、ことし2月に停止しました。
しかし、この時期に外国人と結婚した人たちからは、「証明書」がなければ日本のビザの申請もできないことから「人道的な面からも手続きを再開してほしい」といった要望が出されていました。
出入国在留管理庁は、ベトナムなどとの往来再開に向けた動きやこうした要望も踏まえて、証明書の交付手続きを再開するとともに、新型コロナウイルスの影響を考慮し、証明書の有効期間も特例として延長することになりました。
証明書が交付されれば、入国拒否の措置が緩和された国や地域の外国人は日本で暮らす手続きを開始できることになります。
当社にも、入管からの追加書類の依頼等が増えてきておりますので、日本人配偶者等の身分系の方から交付手続きが再開されていくようです。
すでに発行済みの認定証明書があるのに、現地の大使館・領事館での査証手続きが止まっているので、入国できない方もいらっしゃいます。
一日も早く、査証手続きの再開も望まれます。
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