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在留資格認定申請時に必要となる『入国前結核検診』

令和2年7月1日より、一部の国を対象に『入国前結核スクリーニング』が実施されます。

つまり、在留資格認定申請時に『結核にり患していない証明書』の提出が追加されることになります


対象者
  • 中国、インドネシア、ミ ャンマー、ネパール、フィリピン、ベトナムの国民で、出入国管理及び難民認定法第 19 条の 3 に規定する3か月を超える滞在をする中長期在留者(再入国許可を有する者,現在の居住地 が対象国以外の国又は地域である者等を除く。)

  • 日本への入国・在留を希望する前述以外の者にも、 必要に応じて健診を求めることがある。

流れ

対象者が指定検診医療機関で受診

結核非発病証明書の交付の受取

同時に在留資格認定証明書交付申請の提出

在留資格認定証明証交付

査証発給

入国


厚生労働省は指定健診医療機関のリストを近日公開を予定しています。


詳しくは、厚生労働省入国前結核スクリーニングの実施についてをご覧ください。


た詳しい情報が入り次第、お知らせします。 参考資料: 厚生労働省





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