在留資格の取り消し処分が増えているのを知っていますか?
入管法の在留資格取り消し制度は2005年に始まり、年々増えています。 昨年は前年と比べてほぼ倍増し、過去最多となりました。
在留資格が取り消しとなった対象の外国人を在留資格別に見ると、「留学」が412件(前年比240件増)と最も多く、次いで「技能実習」「日本人の配偶者等」「技術・人文知識・国際業務」が多くなっています。
また、国籍・地域別では、ベトナムが416件と最も多く、次いで、中国152件となっており、ベトナム人の資格取り消しが顕著であることがうかがえます。
では、具体的にはどのような事例なのでしょうか。
【留学ビザ】
留学生が学校を除籍をされた後に、アルバイト又は犯罪行為を行い在留していた。
【技能実習生】
技能実習生が実習先から逃走後に、ほかの会社で働いていた。
【技術・人文知識・国際業務】
就労先を退職後、該当の在留資格に応じた活動を行うことなく、3か月以上在留していた
【日本人配偶者】
日本人配偶者の在留資格を得るため、過去の退去制歴について虚偽の内容を記載した文書を提出した。
当社にも、取り消し処分を受けた方や更新が不許可になった方からの相談が寄せられます。
特に、多いのが『しらなかった』という答えです。
『しらなかった』では、済まされません。
当社にご相談いただいた方には、ご自身の在留資格について十分に理解をして、在留資格に合った活動を行うことがいかに重要かをご説明させていただいております。
当社では、在留資格取得・更新のお手伝いをさせていただいたお客様には、違法になる活動をご説明したうえで、在留カードや資格証をお渡ししております。
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