お父様が日本国籍で、認知された外国籍のお子様の国籍取得の届出を行いました。
帰化の場合は、審査に1年ほど必要ですが、国籍取得の届出は、通常2ヶ月ほどで許可となります。
今回行った、『国籍取得の届出』は、どのようなケースの場合に可能なのでしょうか。
日本の国籍を取得するには、『出生』『届出』『帰化』の3つがあります。
『出生』による国籍取得
出生時に父又は母が日本国民である場合
※外国で生まれた場合は、出生から3か月以内に『国籍留保の届出』が必要です。
『届出』による国籍取得
20歳未満であり、次の2つの状況に当てはまる場合(一般的な場合)
日本国籍の父に認知されている子
外国で生まれた子で、出生時に『国籍留保の届出』をしなかった子
『帰化』による国籍取得
日本国籍を有しない外国人が、日本の国籍取得を希望して要件を満たした場合に日本国籍の取得が許可されます。
帰化については、こちらをご覧ください。
このように、日本国籍の取得いは状況に応じて、いろいろな方法があります。
『国籍取得の届出』は、婚姻関係のない日本人の父と外国籍の母の間に生まれたお子さんがほとんどです。
また、お子さんが日本国籍を取得すると、外国籍の母は『日本人を養育するもの』として、在留資格を定住者へ変更することが可能となり、安定して日本で生活できるようになります。
国籍取得について、詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。
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