留学生から、技術・人文知識・国際業務などの就労ビザへ変更して1年目の更新時期を迎えている方も多くるのではないでしょうか。
ご自身で申請して、追加書類の案内がきて困る方も多くいらっしゃいます。
では、初めての在留資格更新で注意するところはどこか知ってますか?
『就労ビザ』初めての更新で不許可となるケースとは?
一番多いケースは『学生時に週28時間超えて働いていた』です。
技術・人文知識・国際業務などの就労ビザへ切り替えるときは、最終学歴の卒業証明書や成績証明書を提出しますが、『課税証明書』は提出しません。
就労ビザの更新の時に求められる『課税証明書』をみて、昨年の収入が多い場合は『週28時間を超えて働いていませんでしたか?』説明してください。
そのように、入管から追加書類案内が来ることも多いです。
資料提出通知書がきました。どうしたらいいの?
資料提出通知書(追加書類案内)で、入管が求めることについて、対応しなければなりません。
どのような書類を求められるかは、その方の状況や審査官により変わってきます。
昨年の収入が多い場合の説明については、合理性を求められます。適当なことを書くことで、ほかの書類の信ぴょう性も疑われてしまい、結局不許可となる可能性が高いです。
不許可になったらどうしたらいいの?
就労ビザの更新が不許可になると、日本での在留資格が無くなり会社を退職しなければなりません。
在留期間が残っていれば3か月以内に帰国をしなければなりません。
もし、在留期限がない場合は、30日の出国準備期間に帰国をしなければなりません。
二度と日本にもどれないの?
就労ビザが不許可となり、一度帰国したからといって、二度と日本に戻れないわけではありません。
新しい在留資格の許可が出れば日本に戻れます。
帰国する以外に方法はないの?
主な方法としては、在留資格の変更(切り替え)です。
①就労ビザを持っている外国人と結婚している方 「家族滞在」に変更する。
②日本人と結婚を予定している方 「日本人の配偶者等」に変更する。
③特定技能の試験に合格している方 「特定技能」に変更する。
しかし、認定の結果が出るまでに、2~3か月かかります。
場合によっては、一旦帰国する必要が出てくる可能性が高いでしょう。
不許可とならないために・・・
一旦不許可になってしまうと、次の申請のハードルも上がります。
一番大切なことは、不許可にならないために、ご自身の在留資格についての知識を十分につける必要があります。
ご自身の在留資格で、「やってはいけないこと」「できること」を十分に理解することが一番大切です。
行政書士法人パートナーでは、ビザの更新はまだまだ先だけど、更新できるかどうか不安な方や資料提出通知書が来てしまった方にも無料で相談を受け付けております。
お困りの方は、行政書士法人パートナーまでご連絡ください。

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