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出国中に在留期間や再入国期間が経過した場合はどうしたらいいの?

6月26日に、新型コロナウィルス感染症の影響により、日本に入国できず海外に滞在中に在留資格が切れてしまった方などの今後の方針が発表されました。


1.在留資格認定証明書の有効期限が経過した方

対象者

  • 前回の申請内容から変更がない方

  • 2019年10月1日から2021年1月29日までの間に作成された在留資格認定証明書を交付されている方

申請方法

 改めて、在留資格認定証明書交付申請を行いますが、原則として申請書および受け入れ機関作成の理由書のみをもって審査されます。


必要書類

  • 申請書

  • 受け入れ期間等が作成した理由書

  • 交付済みの在留資格認定証明書(原本)


2.出国中に在留期間の有効期限が過ぎた方

対象者

  • 永住者、技術・人文知識・国際業務、経営管理、日本人配偶者等で有効期限が過ぎた方

申請方法

 改めて、在留資格認定証明書交付申請を行いますが、原則として申請書および受け入れ機関作成の理由書のみをもって審査されます。


必要書類

  • 申請書

  • 受け入れ期間等が作成した理由書


3.再入国許可で出国中に、再入国許可の期限が過ぎた方

対象者

再入国許可の有効期間が、2020年1月1日から、滞在国の入国制限を解除された日の1か月後まで

※みなし再入国許可で出国した場合は、出国日から1年が、みなし再入国の期限となります


申請方法

滞在国の日本大使館・領事館で査証手続きを行います


査証申請期限

滞在国の入国制限が解除された日の6か月後



出国したまま、日本への帰国が困難となった方からの問い合わせが増えています。

出国中に再入国許可や在留期間の期限を迎えてしまっても、あせらずに、当社にご相談ください。

皆さんにとって、最善の方法をご案内いたします。


(#再入国 #在留期間 #新型コロナウィルス感染症)




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