新型コロナウィルス感染症が世界的に拡大している状況で、現在は多くの国と地域から入国が拒否されています。
しかし、事情に応じて入国が許可される場合があります。
では、その事情とは??
入国が許可される具体的な事例
日本の学校に在籍する子供と一緒に出国しており、該当の子供が通学できない状況であるケース
父が日本で仕事をしており、妻と子供が出国し、帰国できないケース(家族が分離されている)
日本で出産する必要があるために、帰国したいケース
海外で暮らす親族の死亡や葬儀に参列するために出国したケース
海外で暮らす親族が危篤状態となり、見舞うために出国したケース
ただし、上記の理由により入国が許可される方は、日本を出国時点で上陸拒否の対象地域とる前であることが前提となります。
上陸拒否の対象となった後に出国した場合は、④⑤などの理由以外は上陸することは非常に難しいです。
どのように入国が認められるの?
日本到着時に、空港の入国審査で審査することとなります。入国審査で『特別な理由』と認められる場合のみ、入国が許可されます。
『特別な理由』の証明資料とは?
【子供が通学できない状況のケース・家族が離れ離れのケース】
住民票などの、同居が証明できるもの
子供の在学証明書等
【日本で出産するケース】
母子健康手帳など、日本で出産することがわかる資料
【海外の親族の危篤、死亡等のケース】
親族関係を証明できるもの
該当親族の危篤状態および死亡を証明できるもの
少しずつ、国際線の航空機も戻りつつあり、再入国許可を取得し出国される方も徐々に増えてきています。
しかし、現状ですと入国拒否が長引くことも予想されますので、外国籍の方の安易な海外渡航は、親族の葬儀等の特別な場合を除いては、自粛していただくほうがよさそうです。
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