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中国人の帰化申請① 『必要書類 公証書』

新型コロナウイルスの影響なのでしょうか、中国人の方の帰化や国籍取得の問い合わせが増えています。

中国人の方が帰化をする場合に必要な書類とは何でしょうか。そして、どこがポイントとなるでしょうか。


帰化に必要な書類

日本に帰化する(日本国籍を取得する)には、とても多くの書類が必要となります。

  • 住民票

  • 課税証明書・納税証明書

  • 最終学歴を証明するもの

  • 資産を証明するもの

  • 収入を証明するもの

  • 国籍を証明するもの

  • 親族関係を証明するもの

では、中国人の方が一番ポイントになるものは何でしょうか。

それは、公証書となります。


帰化に必要な公証書

帰化できたら、日本人ならみんな持っている戸籍を作る必要があります。

戸籍には、氏名、生年月日、両親の氏名、配偶者、子供等が載っています。そのため、帰化を希望する方は、その方の出生や婚姻についての公的証明書が必要となります。

その証明書が、公証書になります。

  • 出生公証書

  • 親族関係公証書

  • 結婚公証書

  • 離婚公証書

状況によっては、他の公証書が必要になる場合もあります。


公証書はどうやって取得するの?

公証書は、届出を出した場所を管轄する『公証処』で取得します。

取得方法は、自身が中国本土の役所に直接取りに行くか、中国にいる親族に代理で取ってもらいます。


親族が代理取得できない場合は?

公証処の場所によっては、現地の弁護士等に代理取得を依頼できる場合もあります。

代理取得できるかどうかについては、現地の公証処に直接問い合わせる必要があります。



日本で結婚した場合の結婚公証書は?

日本で結婚した方は、結婚公証書は発行されません。

その場合は、夫と妻の結婚証があれば問題ありません。



日本で生まれた場合の出生公証書は?

日本国内で生まれた場合は、中国領事館で取得が可能です。



日本語訳は必要ですか?

中国語で書かれているので、日本語役が必要です。

公証処に依頼すれば、日本語訳のが付いている公証書を発行が可能です。



当社では、中国国内の多くの弁護士事務所と提携しており、公証書の代理取得ができる場合については、提携先弁護士事務所に依頼することが可能です。

中国に直接取りに行くことができず、お困りの場合でも、一度当社にご相談ください。


(#公証書 #中国人帰化 #国籍取得 #日本国籍)




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