新型コロナウイルスの影響なのでしょうか、中国人の方の帰化や国籍取得の問い合わせが増えています。
中国人の方が帰化をする場合に必要な書類とは何でしょうか。そして、どこがポイントとなるでしょうか。
帰化に必要な書類
日本に帰化する(日本国籍を取得する)には、とても多くの書類が必要となります。
住民票
課税証明書・納税証明書
最終学歴を証明するもの
資産を証明するもの
収入を証明するもの
国籍を証明するもの
親族関係を証明するもの
では、中国人の方が一番ポイントになるものは何でしょうか。
それは、公証書となります。
帰化に必要な公証書
帰化できたら、日本人ならみんな持っている戸籍を作る必要があります。
戸籍には、氏名、生年月日、両親の氏名、配偶者、子供等が載っています。そのため、帰化を希望する方は、その方の出生や婚姻についての公的証明書が必要となります。
その証明書が、公証書になります。
出生公証書
親族関係公証書
結婚公証書
離婚公証書
状況によっては、他の公証書が必要になる場合もあります。
公証書はどうやって取得するの?
公証書は、届出を出した場所を管轄する『公証処』で取得します。
取得方法は、自身が中国本土の役所に直接取りに行くか、中国にいる親族に代理で取ってもらいます。
親族が代理取得できない場合は?
公証処の場所によっては、現地の弁護士等に代理取得を依頼できる場合もあります。
代理取得できるかどうかについては、現地の公証処に直接問い合わせる必要があります。
日本で結婚した場合の結婚公証書は?
日本で結婚した方は、結婚公証書は発行されません。
その場合は、夫と妻の結婚証があれば問題ありません。
日本で生まれた場合の出生公証書は?
日本国内で生まれた場合は、中国領事館で取得が可能です。
日本語訳は必要ですか?
中国語で書かれているので、日本語役が必要です。
公証処に依頼すれば、日本語訳のが付いている公証書を発行が可能です。
当社では、中国国内の多くの弁護士事務所と提携しており、公証書の代理取得ができる場合については、提携先弁護士事務所に依頼することが可能です。
中国に直接取りに行くことができず、お困りの場合でも、一度当社にご相談ください。
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