結婚をした外国人の方が在留資格がなく、不法滞在者の場合も存在します。
その場合は、在留資格特別許可を求めることとなります。
この在留資格特許可とは、本来ならば日本から強制退去させなければならない不法滞在者に対して、さまざまな事情をこうりょして日本での在留を例外的に認められるものです。
【在留特別許可までの流れ】
①出頭申告
強制退去に該当する外国人が、自ら出入国管理局に出頭して申告することを言います。
退去強制手続きの中で、日本で生活をしたい理由を具体的に申し立て、
在留を希望することができます。
②違反調査・違反審査
出入国管理局による調査・審査が行われます。
③口頭審理
④法務大臣の採決
⑤在留資格特別許可
違反調査から在留特別許可までは、出入国管理局に収容されるのが原則ですが、日本人の配偶者ばいる場合の出頭申告は、通常収容されることはありません。
当社では、不法滞在者の問題点を洗い出し、社内で検討したうえで、出頭までの流れをお伝えし、陳述書類等の作成を行っております。
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