top of page

コロナの影響で帰国できない、永住者の取り扱い

新型コロナウィルス感染症の影響により、永住者の方で再入国許可又はみなし再入国許可の有効期間内に再入国できない場合は、日本入国時に「定住者」の査証申請を行い、日本に入国する必要があります。

そして、日本に戻った後に改めて永住許可申請を行う必要があります。


ただし、次の条件の場合は、新型コロナウィルス感染症の影響で日本に戻れない期間でも、日本に滞在しているものとみなしてくれます。

  1. 再入国許可(又はみなし再入国許可)が2020年1月1日から入国制限が解除された日の1か月後の方

  2. 入国制限が解除された日から6か月以内に入国した方

永住許可申請時に、通常の申請書類に加えて申立書を提出してください。


具体的事例については、こちらをご覧ください。




閲覧数:45回

Comments


bottom of page