中国籍の方の帰化や会社設立、その他ビザ(在留資格)等に必ず必要になる『公証書』ですが、公証書を取得するときに注意いただきたいことが大きく分けて2つあります。
中国身分IDの有効期限切れ
公証書の取得には、有効な中国身分IDが必要です。
しかし、長く日本に住んでいる方の場合は、気が付かないうちにIDの有効期限が切れており、取得できないケースがあります。
このようなケースでは、公証書を取得するには、中国に帰国し身分IDの更新手続きが必要となります。
戸口簿のご記載
中国では、1949年から2010年の間に6度の人口調査が行われ、戸口簿の整理が行われました。
しかし、誤った内容が戸口簿に記載されているケースがあります。
例えば、兄弟の生年月日が取り違えて記載されていたり、本来は長男にもかかわらず次男となっているケースもあります。
帰化許可申請の場合は、日本の戸籍を作成するため、長男、次男等の確認が重要となります。
公証書に誤った記載がある場合は、その誤りを父や母に証明してもらう必要があるため、手間がかかります。
中国籍の方は、定期的に身分IDの有効期限の確認をお願いします。
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