就労ビザや留学ビザ等の在留資格を持った外国人の再入国を8月5日から条件付きで認めると発表されました。
これまで、入国拒否の対象国・地域に出国した外国人は、日本人配偶者等の特別な事情がある方を除き、入国が拒否されていました。
再入国対象者
再入国許可をとって出国していること
現地で72時間以内にPCR検査を受け「陰性」を証明すること
滞在地の日本大使館・領事館から「再入国関連書類提出確認書」の発給を受けること
日本到着後の対応
PCR検査の再受診を行うこと
2週間の自主隔離を行うこと
現状としては、再入国が可能となるのは、すでに在留資格を持った方のみとなり、認定証明書が交付された方は対象となっていません。
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