新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、出入国在留管理庁では次のように案内しています。
3月又は4月中に在留期間 の満了日を迎える在留外国人(在留資格「短期滞在」及 び「特定活動(出国準備期間)」で在留する外国人を除く。) からの在留資格変更許可申請及び在留期間更新許可申請等に ついては,当該外国人の在留期間満了日から1か月後まで受け 付けます。
こちらは、あくまでも在留申請窓口の混雑緩和策です。
在留資格期間が延びるわけではありません!!
そのため、日本にいる方が対象です。
【在留期間満了日から1か月後まで受け付ける条件】
① 日本にいること
② 本人申請であること(在留期限満了日から1か月間は行政書士等の取り扱いはできません)
【要注意】
在留資格期間が延びるわけではないので、更新後は元の在留期間満了日から許可された年数です。
(例)
在留期限:2020年4月1日
申請受付可能:2020年5月1日まで
更新後の在留期限:2020年4月1日にさかのぼり、許可された年数
(#新型コロナウイルス #更新申請 #延長)
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