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【最新】在留外国人の出国手続き

新型コロナウィルス感染症の感染拡大のため、外国からの入国拒否が実施されていますが、日本に在住している外国人の方は、所定の手続きを行うことで入国拒否されている地域や国からも日本に入国できるようになりました


対象者
  • 在留カードの交付を受けて本邦に在留する外国人

  • 有効な旅券と在留カードを所持していること

  • 具体的な出国予定があり、予定日1ヶ月以内であること

※特別永住者、外交・公用の在留資格の方は対象外です



出国前の手続き
  1. 再入国予定の申し出

  2. 再入国予定の受理書の受領

  3. 出国手続き

出国予定の申し出について

再入国予定の申し出は、出入国在留完了の専用メールアドレスに送信します。

※記入事項に誤りがあった場合、申出は受理されません

※一度に複数の方の申し出は受理されません。申し出は一人ずつ行ってください。

※空港の検査能力を踏まえて受理書は発行されますので、必ず受理されるわけではありません。


入国前の手続き
  1. 滞在国・地域を出国する前72時間以内にCOVID-19に関する検査を受けて「陰性」である証明書が必要です。

  2. 日本到着後、検疫所においてCOVID-19に関する検査を受けます。

 入国前の手続きについては、こちらをご覧ください。>>再入国に必要な手続き・書類



行政書士法人パートナーでは、再入国許可・再入国予定の申し出について、相談を受け付けています。

お気軽いいお問い合わせください。




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