日本で長く生活していきたい方が取得する『永住ビザ(永住者)』ですが、永住者となると在留期間の更新手続きが不要になりったり、日本の銀行で住宅ローンを組めるようになり、ほかの在留資格に比べて、優遇されています。
ご自身で、永住ビザを申請されて何度も不許可になる方の相談が多く寄せられます。
では、なぜ不許可になるのでしょうか。
それは、いくつかあるポイントを押さえていないことが多いからです。
今回は、過去の犯罪・交通違反歴についてお伝えします。
【失敗しない永住ビザ】ポイント①『年金』、ポイント②『扶養家族』はこちらをご覧ください。
過去に逮捕されると、永住申請できない?
永住ビザの審査は、『素行が善良であること』が前提です。
そのため、過去に懲役を受けた、執行猶予付きの懲役刑を受けた、罰金刑を受けたなどの『刑罰』を受けた場合は、永住ビザの取得は非常に難しくなります。
しかし、刑の執行が終わった日から3年~10年経過し、何もなければ問題とされなくなります。
交通違反が多い場合は?
交通違反ば多い場合は、『素行が善良であること』とは言えない場合があります。
特に、重大な交通違反の場合は、刑事罰が科されることがあります。そのような場合は、刑の執行が終わった日から3年以上経過しなければ永住ビザの申請はお勧めしません。
ご自身の交通違反歴などがご心配の場合は、お気軽いに当社までお問い合わせください。
状況を確認し、適切にアドバイスをさせていただきます。
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