日本で長く生活していきたい方が取得する『永住ビザ(永住者)』ですが、永住者となると在留期間の更新手続きが不要になりったり、日本の銀行で住宅ローンを組めるようになり、ほかの在留資格に比べて、優遇されています。
自分で、永住ビザを申請されて不許可なった方の相談が多く寄せられます。
では、なぜ不許可になるのでしょうか。
それは、いくつかあるポイントを押さえていないことが多いからです。
今回は、新入社員の時の給料についてお伝えします。
【失敗しない永住ビザ】ポイント①『年金』、ポイント②『扶養家族』、ポイント③『過去の犯罪・交通違反』は、こちらをご覧ください。
日本語能力が高い方の一番多い不許可理由
日本の大学を卒業し、日本の企業に就職した方に一番多い不許可理由が『新入社員の時の給料』です。
永住許可申請では、一定期間に基準額を超える収入が必要です。
しかし、新入社員の時は4月~12月までの収入しかなく、基準額を超える方は少ないのが現状です。
永住申請は、継続して10年間の居住要件のうち、就労ビザに変更後5年間の居住要件が必要です。しかし、就労ビザ変更後の1年目は基準額を超える収入があるか、申請前に一度ご確認をしてみてください。
基準額っていくら?
永住許可の審査では、『公共の負担になることなく、資産や能力(技能)からみて、将来的にも安定した生活ができること。』と書かれているように、将来的にも安定した生活あできるような基準額が存在します。
では、基準額とはいくらなのでしょうか。
この基準額は、扶養家族の数や現在の在留資格により変わってきます。
もちろん、扶養家族が多ければ基準額が多くなります。
詳しい基準額は、申請人の状況により変わりますので、詳しく知りたい方は当社までお問い合わせください。
一刻も早く永住申請したい方には
一刻も早く永住ビザが欲しい方には、『高度専門職』として、永住申請を行うケースもあります。
これは、過去3年前にすでに高度専門職ポイント計算表で70点以上あれば、高度専門職として過去3年分の資料で審査が可能です。
高度専門職ポイント計算表はこちら
永住申請は、総合的に判断されますので、収入の要件を満たしているから大丈夫ということはありません。
少しでも不安がある場合は、ビザ専門の行政書士に相談することをお勧めします。
永住ビザ(永住許可申請)について、詳しくはこちらをご覧ください。>>https://www.partner-gyousei.com/eijyu
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