国際結婚をしたい場合、外国人の方が『婚姻具備証明書』を取得する必要があります。
しかし、新型コロナウィルス感染症の影響を受け、中国領事館等の一部の大使館や領事館は業務を停止しているのが現状です。
婚姻具備証明書が取れない場合はどうしたらいいのでしょうか・・・
婚姻具備証明書が取れない場合は、代用できる書類を提出することにより、婚姻することができます。
婚姻具備証明書に代わる書類とは・・・(中国籍の場合)
出生公証書
独身公証書
この2点の書類を、中国国内の公証処で親族に取得してもらい、日本に送付してもらえたら、婚姻具備証明書の代わりとすることができます。
婚姻具備証明書が取得できずに、結婚ができない方からの問い合わせが増えておりますが、領事館や大使館がいつ業務を再開するのか分かりません。
その方の状況により、婚姻具備証明書の代わりとなる書類は変わってきますので、詳しくは当社までお問い合わせください。
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