国際的な人の往来再開に向けた段階的措置を利用して査証及び再入国を希望する場合は、2020年7月29日からベトナムに所在する日本国在外公館において新規査証(ビザ)又は再入国関連書類提出確認書の発給を受ける必要があります。
外務省が当日、詳細な内容と必要な書類を発表しました。
※注意:当面の間、以下の在留資格で訪日する方に帯同して訪日する「家族滞在」目的の方は、本措置の対象外です
1・新規査証申請の必要書類
①対象: 短期商用目的
必要書類:1.査証申請書(顔写真添付)
2.旅券
3.申請人の在職証明書
4.招へい理由書
5.身元保証書
6.誓約書原本及び写しそれぞれ1通
②対象: 経営・管理
企業内転勤
技術・人文知識・国際業務
介護
高度専門職
技能実習
特定技能
特定活動(起業)、
特定活動(EPA看護師・介護福祉士、EPA看護師・介護福祉士候補者)
必要書類:1.査証申請書(顔写真添付)
2.旅券
3.在留資格認定証明書(EPA該当者については不要)
4.誓約書原本及び写しそれぞれ1通
※注意:
- 2019年10月1日以降に発行され、有効期限の切れた在留資格認定証明書を提示の上申請する場合は、日本側受入機関が「引き続き在留資格認定証明書交付申請時の活動内容どおりの受入が可能である」ことを記載した文書の提示が必要です。
- 本措置の実施に際し、現在、効力が停止されている発給済み査証の効力は回復しません。本措置により、新たな査証が発給された場合は、発給済みの査証は失効いたします。
2・再入国関連書類提出確認書申請
対象: 経営・管理
企業内転勤
技術・人文知識・国際業務
介護
高度専門職
技能実習
特定技能
特定活動(起業)、
特定活動(EPA看護師・介護福祉士、EPA看護師・介護福祉士候補者)
必要書類: 1.再入国関連書類提出確認書の交付申請書
2.旅券
3.在留カード
4.誓約書(外国人レジデンストラック)原本及び写しそれぞれ1通
(#再入国許可 #日本に戻る #入国拒否)
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