行政書士法人パートナーでは、コロナ緊急融資や創業融資をサポートしています。
日本政策金融公庫の融資サポートを中心に、お客様の状況などを十分に把握し、最適な金融機関のご提案から書類作成までワンストップでサーポートいたします。
当社の報酬
コンサルティング費用:5万円
成 功 報 酬 :融資実行額の1%~
(融資金額が1000万円未満の場合は、3%~)
(例)700万円の融資の場合
① コンサルティング費用:5万円
② 成 功 報 酬 :21万円(700万円✖3%)
日本政策金融公庫融資(新型コロナウイルス感染症特別貸付の概要)
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、一時的な業況悪化を来している方であって、次の1または2のいずれかに該当し、かつ中長期的に業況が回復し、発展することが見込まれる方
【要件】
次のいずれかに該当する方
最近1ヵ月の売上高が前年または前々年の同期と比較して5%以上減少している方
業歴3ヵ月以上1年1ヵ月未満の場合等は、最近1ヵ月の売上高が次のいずれかと比較して5%以上減少している方
(1)過去3ヵ月(最近1ヵ月を含みます。)の平均売上高
(2)令和元年12月の売上高
(3)令和元年10月から12月の平均売上高
【融資の使いみち】
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う社会的要因等により必要とする設備資金および運転資金
【融資限度額】 8,000万円(別枠)
【利率(年)】 基準金利
ただし、4,000万円を限度として融資後3年目までは基準利率-0.9%(注)、4年目以降は基準利率
【返済期間】
設備資金 20年以内(うち据置期間5年以内)
運転資金 15年以内(うち据置期間5年以内)
【担保】 無担保
日本政策金融公庫(新創業融資制度)
日本政策金融公庫 国民生活事業は、新たに事業を始める方や事業を開始して間もない方に無担保・無保証人でご利用いただける「新創業融資制度」があり、事業者様を事業計画書の作成からワンストップでサポートいたします。
【要件】
1.創業の要件
新たに事業を始める方、または事業開始後税務申告を2期終えていない方
2.雇用創出等の要件
「雇用の創出を伴う事業を始める方」
「現在お勤めの企業と同じ業種の事業を始める方」
「産業競争力強化法に定める認定特定創業支援等事業を受けて事業を始める方」又は「民間金融機関と公庫による協調融資を受けて事業を始める方」
などの、一定の要件に該当する方(既に事業を始めている場合は、事業開始時に一定の要件に該当した方)
なお、本制度の貸付金残高が1,000万円以内(今回のご融資分も含む)の方については、本要件を満たすものとします。
3.自己資金要件
新たに事業を始める方、または事業開始後税務申告を1期終えていない方は、創業時において創業資金総額の10分の1以上の自己資金(事業に使用される予定の資金をいいます。)を確認できる方
ただし、「現在お勤めの企業と同じ業種の事業を始める方」、「産業競争力強化法に定める認定特定創業支援等事業を受けて事業を始める方」等に該当する場合は、本要件を満たすものとします
【資金の使い道】
新たに事業を始めるため、または事業開始後に必要とする設備資金および運転資金
【ご返済期間】
各種融資制度で定めるご返済期間以内
【金利】
各種融資制度で決められた金利
【担保・保証人】 原則不要
※原則、無担保無保証人の融資制度であり、代表者個人には責任が及ばないものとなっております。法人のお客さまがご希望される場合は、代表者が連帯保証人となることも可能です。その場合は利率が0.1%低減されます。
行政書士法人パートナーでは、『思いを共感し 真のパートナへ』を合言葉に、お客様の思いを最適な融資に結び付けるよう、精一杯サポートいたします。
お気軽にお問合せください。>>お問合せ先

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