2022年4月から、民法改正で140年ぶりに成人になる年齢が見直され、成人年齢が20歳から18歳に引き下げられます。
この改正に伴い、単独で帰化ができる年齢が20歳以上から18歳以上に変更になります。
成人年齢引き下げによる国籍関係の変更点
単独で帰化できる年齢が18歳になる(未成年の場合は、親と共に帰化申請をします)
日本人父に認知された子の国籍取得が18歳未満になる
国籍の留保をしなかったものの国籍の再取得が18歳未満になる
日本国籍のほかに外国国籍も有する重国籍者の国籍選択が20歳(あるいは22歳に達するまで)から18歳(あるいは20歳に達するまで)になる
就職活動までに帰化したいと希望していた外国籍の大学生は、今までは20歳になるまで帰化申請を待っていましたが、18歳時点で帰化申請できることになり、就職活動開始までの時間的な余裕ができることになります。
国籍を変える帰化は、人生の大きな節目となります。
早めに準備をすることで、納得のいく帰化申請ができます。
詳しくは、法務省の国籍Q&Aをご覧ください。
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