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中国人女性との結婚

中国人女性と結婚する日本人男性が増えています。

どのような手続きが必要なのでしょうか。


中国人女性と結婚する場合には、大きく分けて中国で届出する場合と日本で届出する場合の2つあり、それぞれ必要書類が違ってきます。


中国で届出する場合

日本人男性が独身証明書(婚姻具備証明書)を準備し中国で結婚登記をします。

(独身証明書の取得方法)

 ①戸籍謄本を準備する

 ②法務局で婚姻具備証明書を受け取る

 ③外務省で婚姻具備証明書を認証をする

 ④中国領事館で婚姻具備証明書を領事認証する


当社では、認証手続きを代行できます。


日本で届出する場合 

中国人女性が出生公証書と独身証明書(婚姻具備証明書)を準備し日本で婚姻の届出をします。

出生公証書は中国の公証処で取得する必要がありますが、独身証明書は日本の領事館で取得することも可能です。

領事館で独身証明書を取得する場合は、中長期の在留資格が必要のため、短期滞在で日本に滞在しているときに結婚する場合は、陳述書を書いて提出します。


短期滞在中に結婚する場合は注意が必要です!

中国人女性が短期滞在の在留資格で日本に滞在中に結婚する場合は、結婚後に在留資格を短期滞在から日本人配偶者に変更することとなります。

その場合は、短期滞在の在留資格が90日以上必要です。


中国人女性と結婚を考えている、日本人男性は結婚前から十分に準備をして、届出をすることをおすすめします。

行政書士法人パートナーでは、経験豊富なスタッフが結婚からビザ取得までを一括でサポートさせていただきます。


日本人配偶者ビザの詳細はこちら→https://www.partner-gyousei.com/administrative-s-viza


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行政書士法人パートナー

〒453-0015 名古屋市中村区椿町15番19号 秋田学園名駅ビル3階

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