新型コロナウィルス感染症の影響で、外国人の入国拒否が開始されてから数か月が経過しましたが、徐々に緩和される動きとなっています。
8月5日から、在留資格を有する外国人については条件付きで再入国が認められることになりました。
詳しくは、こちらをご覧ください。
行政書士法人パートナーブログ>>【速報】在留外国人の再入国開始
外務省お知らせ>>在留資格を有する外国人の再入国について
再入国できる条件とは?
再入国には次の2つが条件となります。
出国72時間以内に、COVID-19に関する検査証明書の取得
再入国関連必要書類提出確認書の取得
COVID-19に関する検査とは?
次の3つの検査方法が認められています。
PCR検査
LAMP検査
抗原定量検査
証明書は、所定のフォーマット または任意の様式(ただし所定のフォーマットに書かれている検査方法および検体接種日等が記載されており、英語で記載がされていること)
検査証明は、日本に到着後に入国審査官に対し、再入国関連書類提出確認書とともに提出します。
再入国関連必要書類提出確認書の入手方法・必要書類
お住いの国にある、日本大使館・領事館等において、必要書類をもって申請します。
旅券(有効な再入国許可が貼付されているもの)
在留カード
確認書の発行は申請日には発給されません。
発給可能となった場合には申請者に連絡をしますので、申請者または代理人の方が取りに来てください。
発行に手数料はかかりません。
中国については、代理機関で8月5日から申請が受け付けられる予定です。
在中国日本大使館の代理機関はこちら>>代理申請期間リスト
日本到着時
入国審査官に、COVID-19に関する検査証明書および再入国関連必要書類提出確認書
を提出します。
入国審査官に対し、これら必要な書類を提出できない場合には、出入国管理及び難民認定法に基づき、上陸拒否の対象となります。
また、偽変造された検査証明を提出するなどして上陸許可を受けたと認められる場合には、出入国管理及び難民認定法の規定に基づき、在留資格取消手続及び退去強制手続の対象となることがあります。
参考資料>>外務省 再入国の際に必要な手続・書類等
(#再入国許可 #入国拒否 #代理機関 #再入国関連必要書類)
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