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【失敗しない永住ビザ】ポイント②『扶養家族』

日本で長く生活していきたい方が取得する『永住ビザ(永住者)』ですが、永住者となると在留期間の更新手続きが不要になりったり、日本の銀行で住宅ローンを組めるようになり、ほかの在留資格に比べて、優遇されています。


ご自身で、永住ビザを申請されて何度も不許可になる方の相談が多く寄せられます。

では、なぜ不許可になるのでしょうか。

それは、いくつかあるポイントを押さえていないことが多いからです


先日、ポイントの1つである『年金』について、ご案内いたしましたが、続いてのポイントは『扶養家族』です。



永住申請で扶養家族が多いと不利ですか?

永住ビザの審査では、扶養家族の人数に応じた収入が求められることや扶養家族は適正に扶養されている状態であることが審査されます。


永住申請に落ちては、日本人配偶者等の身分系ビザの方は過去3年間、就労ビザ等は過去5年間の課税証明書や納税証明書を提出します。

そこで、申請人の収入が十分な水準にあるかどうかを判断するときに、『扶養している家族の人数』がポイントとなります。

不要する家族がおおければ、その分、高い収入が求められます。



扶養家族と収入の関係

最近の傾向でいうと、単独の永住申請には300万円程度の年収が必要となります。

税法上の扶養人数が1人増えると、1人あたり70~80万円プラスの年収が必要となります。

例えば妻を扶養している場合は最低でも380万円程度、さらに子供が2人いて扶養していれば妻と子二人で240万円プラスとなり、540万円の年収が必要となる計算になります。

ただし、日本人配偶者等の身分系ビザでは、収入要件が緩和される傾向にあります。


節税目的で、海外の両親を扶養に入れることはダメなの?

日本の税法上、扶養家族が増えると『扶養控除』が適用され、支払う税金が安くなります。

そのため、あえて海外居住の親族をなるべく多く扶養に入れるということが見受けられました。

実態に則した適正な申告をしていない場合は、脱税行為と過誤されることもあります。


現在は、税金の申告時に戸籍等やパスポートの写しなど、親族であることを証明する「親族関係書類」と、親族へ送金した証拠となる金融機関の記録など「送金関係書類」の添付を義務づけられます。

したがって、永住ビザ申請時では、その扶養が適正であったのかという視点から、海外に在住する親族との関係やその状況、送金の記録の提出と説明を入国管理局から求められることが多くあります。

実際に外国送金を行い扶養している場合は問題ありません。


過去の扶養人数を修正する場合は?

永住申請に合わせて、遡って扶養人数を外す手続きをされる方も多く見受けられます。

扶養家族を修正する場合は、管轄の税務署および市区町村役場で修正申告を行います。また、勤務先への手続きも必要になります。

修正申告をすることにより、遡り課税されます。

しかし、修正申告したことにより、過去の扶養親族について審査が及ばないとは言い切れませんので、ご注意ください。



永住申請は、総合的に判断されますので、扶養人数や収入の要件を満たしているから大丈夫ということはありません。

永住申請の審査では、収入要件は非常に大きな部分を占めておりますので、ビザ専門の行政書士に相談することをお勧めします。


永住ビザ(永住許可申請)について、詳しくはこちらをご覧ください。>>https://www.partner-gyousei.com/eijyu


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