帰 化
日本の国籍を取得し日本人となる

行政書士法人パートナーに依頼するメリット
ビザ・帰化の国際業務専門だから早くて安心
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各国籍の対応実績
相談無料
行政書士法人パートナーでは、帰化のご相談を受けてけています。
帰化は、国籍や状況により必要となる書類は、多数になります。
お一人お一人の状況を丁寧にお伺いし、状況や予算にあったご提案をさせていただきます。
帰化申請は申請から1年ほど審査時間がありますので、早く帰化をしたい場合は、申請までの期間を短くすることが非常に重要です。
就職までに帰化したい、子供の結婚前に帰化したい、皆様のご希望をお聞かせください。
帰化とは
外国籍の方が、日本国籍を取得し日本国民になる制度のことです。帰化することにより、外国人に必要な手続きや制限がなくなり、参政権などの日本国民としての権利が与えられます。
永住と帰化の違い
永住権とは、外国人が在留期間を制限されることなく、日本の居住がみとめられている権利のことです。帰化は、日本国民となることです。永住権を取得しても、日本国民ではないため、参政権は認められず、公的機関への就職も制限されます。また、永住権の場合は犯罪や長期で日本から離れた場合は取り消される場合があります。
しかし、国籍によっては、一度自分の意志で国籍を失うと、再び前の国籍に戻ることが難しい国もありますので、永住ビザが帰化の選択は非常に重要です。
帰化するための要件
1.居住要件 引き続き5年以上日本に住所を有すること
日本に引き続き5年以上住んでいることが必要です。
連続して5年以上住んでいることが必要となるため、一定期間をこえて国外にいると継続して居住しているとは認められないこともあります。
一定期間を超えて・・・とは?
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3か月以上の出国
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1年間で150日以上の出国(1月から12月までではなく、どこで切っても150日以内である必要があります)
一定期間を超えた出国がある場合には、それまでの居住実績は『ゼロ 0』になってしまい、その時点から改めて5年以上経過する必要があります。
2.能力要件 20歳以上で本国法により能力を有すること
20歳以上で自身で判断する能力があることが必要です。
ただし、一定の条件下では20歳未満であっても帰化ができる場合があります。
また、帰化をしたい方が15歳未満のときは親権者・後見人・法定代理人等が代理人として申請いたします。
つまり、ご自身の国の法律で共同親権となっている場合は、父母が共同して申請することが必要です。
3.素行要件 素行が善良であること
罰金刑や懲役刑を受けていないこと。
納税義務等公的義務を履行していること。
特に、重大な交通違反がある場合やスピード違反を繰り返すなどの場合は、ある程度期をおかなければ、帰化することはできません。
交通違反の有無については、過去5年間の運転記録を提出する必要があります。
4.生計要件 自己または生計を親族により安定した生計を営めること
帰化をしたあと、将来的に安定した生活ができること。
生計要件は本人ではなく世帯全体で考えられます。そのため、配偶者に相当な収入があれば問題ありません。
また、一定の収入とは公的年金でも問題ない場合があります。
5.国籍要件 日本国籍の取得により、それまでの国籍を喪失すること
日本では、原則として重国籍は認められておりません。
国籍喪失の手続きは、国によって様々です。他国の国籍を取得した場合には、自国の国籍を喪失する場合と、定められた手続きにより喪失を行う国もあります。
6.思想要件 日本の国権を脅かすような思想や団体に所属していないこと
日本の主権を脅かすような外国人団体に 所属していたり、そのような思想に傾倒しているだけではなく、暴力団関係者や右翼関係者と密接な関係にある場合も帰化申請できません。
7.日本語要件 日常的な日本語の読み書きができること
一般的に10歳程度(小学校3年生程度)の日本語能力が必要だと言われています。
管轄の法務局により違いはありますが、日本の義務教育を卒業していない場合は、日本語とのテストが実施されます。
当社では、日本語の読み書きが苦手な方に、日本語テストサポートを実施しています。
日本語テストについてはこちらをご覧ください>>帰化日本語テストについて
要件の緩和が認められるケース
1.日本人の配偶者
日本人の配偶者で、引き続き3年以上日本に住所(居所)を有し、現在も日本に住所を有している方
または
日本人と結婚して3年経過し、かつ、引き続き