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帰 化

日本の国籍を取得し日本人となる

​行政書士法人パートナーに依頼するメリット

​ビザ・帰化の国際業務専門だから早くて安心
お客様の予算に合わせたサポートのご提案
各国籍の対応実績

相談無料

​行政書士法人パートナーでは、帰化のご相談を受けてけています。

帰化は、国籍や状況により必要となる書類は、多数になります。

お一人お一人の状況を丁寧にお伺いし、状況や予算にあったご提案をさせていただきます。

帰化申請は申請から1年ほど審査時間がありますので、早く帰化をしたい場合は、申請までの期間を短くすることが非常に重要です。

就職までに帰化したい、子供の結婚前に帰化したい、皆様のご希望をお聞かせください。

平日9:00~18:00(土・日・祝を除く)

帰化とは

外国籍の方が、日本国籍を取得し日本国民になる制度のことです。帰化することにより、外国人に必要な手続きや制限がなくなり、参政権などの日本国民としての権利が与えられます

​永住と帰化の違い

永住権とは、外国人が在留期間を制限されることなく、日本の居住がみとめられている権利のことです。帰化は、日本国民となることです。永住権を取得しても、日本国民ではないため、参政権は認められず、公的機関への就職も制限されます。また、永住権の場合は犯罪や長期で日本から離れた場合は取り消される場合があります。

しかし、国籍によっては、一度自分の意志で国籍を失うと、再び前の国籍に戻ることが難しい国もありますので、永住ビザが帰化の選択は非常に重要です。

永住と帰化のちがいについて、詳しくはこちらをご覧ください>>

帰化するための要件

1.居住要件   引き続き5年以上日本に住所を有すること 

日本に引き続き5年以上住んでいることが必要です。

連続して5年以上​住んでいることが必要となるため、一定期間をこえて国外にいると継続して居住しているとは認められないこともあります。

一定期間を超えて・・・とは?

  • 3か月以上出国

  • 1年間で150日以上の出国(1月から12月までではなく、どこで切っても150日以内である必要があります)

一定期間を超えた出国がある場合には、それまでの居住実績は『ゼロ 0』になってしまい、その時点から改めて5年以上経過する必要があります。

2.能力要件   20歳以上で本国法により能力を有すること

20歳以上で自身で判断する能力があることが必要です。

ただし、一定の条件下では20歳未満であっても帰化ができる場合があります。

また、帰化をしたい方が15歳未満のときは親権者・後見人・法定代理人等が代理人として申請いたします。

​つまり、ご自身の国の法律で共同親権となっている場合は、父母が共同して申請することが必要です。

3.素行要件   素行が善良であること

罰金刑や懲役刑を受けていないこと。

納税義務等公的義務を履行していること。

特に、重大な交通違反がある場合やスピード違反を繰り返すなどの場合は、ある程度期をおかなければ、帰化することはできません。

交通違反の有無については、過去5年間の運転記録を提出する必要があります。

4.生計要件   自己または生計を親族により安定した生計を営めること

帰化をしたあと、将来的に安定した生活ができること。

生計要件は本人ではなく世帯全体で考えられます。そのため、配偶者に相当な収入があれば問題ありません。

​また、一定の収入とは公的年金でも問題ない場合があります。

 

5.国籍要件   日本国籍の取得により、それまでの国籍を喪失すること

日本では、原則として重国籍は認められておりません。

​国籍喪失の手続きは、国によって様々です。他国の国籍を取得した場合には、自国の国籍を喪失する場合と、定められた手続きにより喪失を行う国もあります。

6.思想要件   日本の国権を脅かすような思想や団体に所属していないこと

​日本の主権を脅かすような外国人団体に所属していたり、そのような思想に傾倒しているだけではなく、暴力団関係者や右翼関係者と密接な関係にある場合も帰化申請できません。

7.日本語要件  日常的な日本語の読み書きができること

一般的に10歳程度(小学校3年生程度)の日本語能力が必要だと言われています。

​管轄の法務局により違いはありますが、日本の義務教育を卒業していない場合は、日本語とのテストが実施されます。

​当社では、日本語の読み書きが苦手な方に、日本語テストサポートを実施しています。

​日本語テストについてはこちらをご覧ください>>帰化日本語テストについて

​要件の緩和が認められるケース

1.日本人の配偶者

日本人の配偶者で、引き続き3年以上日本に住所(居所)を有し、現在も日本に住所を有している方

または

​日本人と結婚して3年経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有している方

2.日本で生まれた方

日本で生まれ、引き続き3年以上日本に住所(居所)があり

または

その父か母が日本で生まれた人で引き続き10年以上日本に居所を有する方

※多くの特別永住者の方が該当します

​3.その他のケース
  • 日本人の実子で日本に住所がある方

  • 日本人の養子で、引き続き1年以上日本に住所があり、かつ、養子縁組時点で未成年であった方

  • ​日本で生まれ、かつ、生まれたときから国籍がなく、引き続き3年以上日本に住所がある方

​​要件の緩和が認められても、帰化の審査期間が短くなることはありません。

帰化申請のご依頼から許可までのながれ

帰化は、多くの必要書類を集めて、管轄の法務局に提出します。

​申請受付から、結果が出るまでの審査期間はおおよそ10か月といわれていますが、審査の状況や申請件数により1年以上かかる場合もあります。

1.ご相談(ヒアリング)

お客様やご家族の状況を丁寧にお伺いし、帰化要件に合致しているか確認します。

​明らかに帰化の許可が難しい場合は、今後についてアドバイスをさせていただきます。

2.お見積りの提示・お申込み

​お客様の状況やご希望、ご予算に応じて書類作成プランからフルサポートプランまでご提案します。

​サービスの内容をご納得いただいたうえで、お申込みとなります。

3.必要書類の収集・書類作成

お客様やご家族を含めた生活状況や過去の職歴、国籍等に合わせた必要な書類を取り集めていきます。

​ある程度の取り集めが終わりましたら、当社で書類一式を作成いたします。

4.申請書類提出

原則として、帰化申請者本人が、管轄の法務局に、帰化許可申請書類一式を提出します。ただし、15歳未満の場合には両親などの代理人が手続きを行います)

​ご希望があれば、法務局へ同行もいたします。

5.面接

申請が受付されてから、3~4か月後に管轄の法務局から連絡がり、法務局で面接が行われます。

面接には、配偶者が呼ばれることが一般的です。

​当社では、面接に合わせて、面接のアドバイスもさせていただきます。

​6.追加書類の要請

審査の過程で、追加で書類を求められる場合があります。

​当社では、結果が出るまでの間は継続的にサポートさせていただきます。

7.許可

帰化が許可されますと、官報に掲載されます。そして、法務局から直接ご本人に

​通知されます。

8.帰化許可通知書・身分証明書の受取

法務局で身分証明書が交付されます。

​国籍により、身分証明書の受け取り前に、大使館等にパスポートの返納等が必要になる場合もあります。

9.戸籍の作成

​よくある質問

​Q.自分で申請して不許可になりましたが、再申請できますか?

A.不許可の理由が解消できれば、再申請は可能です。

Q.帰化申請中は、今持っているビザ(在留資格)は更新しなくてもいいですか?

A.帰化申請中であっても、ビザの更新は必要です。

​Q.学生でも帰化申請できますか?

A.在留資格によりますが、学生の方でも帰化申請できます。

​Q.帰化申請中に結婚してもいいですか?

A.

結婚していただいても問題ありません。ただし、配偶者の書類を追加で提出する必要があります。

Q.妻や子は帰化せずに、自分だけ帰化することができますか?

A.

可能です。ご自身が帰化することにより、奥様や子供さんが在留資格を『日本人配偶者等』することができます。

Q.帰化後の名前は漢字でないとだめですか?

A.

カタカナ表記でも問題ありません。

以前は、日本に応じた名前にするよう求められましたが、現在はそのようなことはありません。

​詳しくはこちらをご覧ください>>帰化(日本国籍取得)と氏名

​Q.過去に犯罪歴がありますが、帰化できますか?

A.

刑の執行を終えてから​、または、刑の執行を受けることがなくなってから一定以上経過している場合は帰化できるケースもあります。

​Q.朝鮮籍ですが帰化できますか?

A.

​できます。 朝鮮籍の方で、出生地を特定できず出生届を提出できなかった場合でも、帰化できたケースがあります。

​その他、帰化に関するご質問は、メールフォームまたま電話で、お気軽にお問い合わせください。

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