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家族滞在ビザ

​就労ビザ(経営管理を含む)で日本で働く外国人の家族が一緒に暮らすためのビザ

​行政書士法人パートナーに依頼するメリット

あらゆる業種の対応実績
​不許可からの再申請でも高い許可率
​英語、中国語、ベトナム語等の多言語対応

相談無料

​行政書士法人パートナーでは、家族滞在ビザのご相談を受けてけています。

就労ビザで働く配偶者や親に扶養されているか、また扶養の必要性を丁寧に説明する必要があります。

​早めに専門家に相談することで、より早く確実にビザ取得のポイントとなります。

平日9:00~18:00(土・日・祝を除く)

家族滞在ビザが取得できるかたとは?

家族滞在が認められている就労ビザ(経営管理ビザを含む)外国人の配偶者(夫や妻)、子

両親や兄弟姉妹は該当せず家族滞在ビザの取得はできません。

母国から、ご高齢の両親を呼び寄せて面倒を見たいという方がいらっしゃいますが、その場合に家族滞在ビザを使うことはできません

次の条件を満たせば『老親扶養』という別のビザの取得が可能になる場合もあります。

  • ご高齢であること(おおむね70歳以上)

  • 母国にご両親を扶養する方がいないこと

  • 両親のどちらかであること(父・母どちらかが死亡等で一人で生活していること)

  • ​呼び寄せる子に一定の収入があること

家族滞在ビザの審査ポイント

​日本で働く親族に扶養されているか

配偶者や幼い子など、明らかに扶養されていることがわかる場合には、問題がありませんが、子供がある程度成長してから呼び寄せる場合は『扶養される必要がある』とは判断されない場合もあります。

特に、母国で成人年齢に達している場合は、不許可になるケースが多くなります

​実際に仕送りしていることがわかる書類を準備することが重要です。

​一緒にくらせる収入をえているか

呼び寄せる被扶養者(就労ビザなどで日本で働く外国人)が一緒に日本で暮らせる収入を得ているかが重要です。

​家族を日本に呼び、一緒に生活していくのですから、呼び寄せる家族を扶養できるだけの収入が必要です。

​課税納税所や納税証明書、給料明細等の収入がわかる書類を準備することが重要です。

​家族関係

​家族関係が成立していることが条件となります。

​公的機関が発行した婚姻証明書や出生証明書により家族関係を証明します。

​家族の素行

​呼び寄せる家族が、以前日本でオーバーステイや不法就労といった素行に問題がある場合は、不許可となるケースもありますので、ご注意ください。

​よくある質問

​Q.18歳の子供ですが、家族滞在ビザを取得できますか?

A.

​家族滞在ビザは、日本で働く家族に扶養(養ってもらう)必要性が必要です。そのため、本国(自国)で成人年齢に達している場合は、ビザの取得は非常に困難です。

また、日本の高校生にあたる年齢の場合は、扶養の必要性と合わせて日本で学校に行く必要性や目的を丁寧に説明する必要があります。

Q.家族滞在ビザの子供が結婚した場合でも、更新できますか?

A.

​結婚すると、親が扶養する必要性が無くなりますので、配偶者に合わせたビザに変更になります。日本人との婚姻の場合は、日本人の配偶者等に変更します。

​Q.過去にオーバーステイをした妻は、家族滞在ビザを取得できませんか?
A.
ビザ取得の難易度は上がりますが、状況に応じてビザを取得できる場合もあります。ただし、過去のオーバーステイの理由等を説明する必要があります。
​オーバーステイの過去を隠して申請すると、不許可になる可能性が非常に高いです。

​その他、家族滞在ビザに関するご質問は、メールフォームまたま電話で、お気軽にお問い合わせください。

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