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技術・人文知識・

国際業務ビザ

​通訳、翻訳、IT技術者、エンジニアなどとして働く場合に必要なビザです

​行政書士法人パートナーに依頼するメリット

あらゆる業種の対応実績
​不許可からの再申請でも高い許可率
​英語、中国語、ベトナム語等の多言語対応

相談無料

​行政書士法人パートナーでは、技術・人文知識・国際業務ビザのご相談を受けてけています。

新しく外国人を雇用したい場合や、日本​​の企業で就職が決まりフルタイムで働く場合には、業務内容や経歴等を丁寧に説明する必要があります。

​早めに専門家に相談することで、より早く確実にビザ取得のポイントとなります。

平日9:00~18:00(土・日・祝を除く)

​技術・人文知識・国際業務ビザの要件

​技術・人文知識・国際業務ビザの取得には、次にあげるいくつかの要件を満たす必要があります。

1. 学  歴

① 日本の大学(短期大学、大学院を含む)を卒業していること

② 日本の専門学校を卒業して専門士の資格を持っていること

③ 日本の学校教育法に基づく大学・短期大学にあたる本国の学校を卒業していること

※大学等の専攻が従事する予定の業務との関連性があること。

2. 実 務 経 験

① 技術分野・人文知識分野:10年以上の実務経験

② 国際業務分野     :3年以上の実務経験

実務経験を満たしていれば、学歴要件は不要です。

情報処理に関する技術または知識を要する仕事をする場合、一定の資格者であれば、学歴・実務経験を満たしていなくてもビザの取得が認められます。

​3.日本人と同等以上の報酬

​不当に安い報酬で外国人を雇用することはできません。

同一の業務を行う日本人と同等以上の報酬が必要です。

​同一の業務を行っている日本人がいない場合は、約18万以上の報酬が必要です。

​4.勤務先企業の安定性・必要性

雇用先の企業がビザ申請者を「雇用できるだけの十分な仕事量があること」「外国人材の能力が必要であること」を証明する必要があります。

​技術・人文知識・国際業務ビザの審査ポイント

1. 採用理由書

技術・人文知識・国際業務ビザの取得には、雇用先企業が該当の外国人を雇用する必要性や十分な仕事量があること、業務と雇用する外国人の経歴・学歴等が必要な基準を満たしているかなどを説明します。

2. 雇用契約書

​雇用契約書には業務の具体性等を記入する必要があります。

​3. 審査期間

​技術・人文知識・国際業務ビザの申請には、管轄の出入国管理庁における審査機関が3か月ほど必要です。

また、追加書類の提出を求められる場合も多く、審査期間がさらに伸びる場合もあります。

​外国人が実際に働き始められるのは、申請から6か月ほど先となりますので、計画的な採用をする必要があります。

​技術・人文知識・国際業務ビザ 最新情報

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